労働保険料算定基礎賃金は「労災保険」と「雇用保険」の2種類に分けて集計しています。
労働保険申告書の資料として、それぞれの対象社員人数および賃金を確認、印刷出来ます。
操作については以下の内容をご確認ください。
<操作手順>
1. 「社保・労保」→「労働保険料算定基礎賃金」を開きます。
2. 「労働保険料算定基礎賃金集計条件」画面が表示されますので、算定期間を設定し、[開始]ボタンをクリックします。
3.「労働保険料算定基礎賃金」画面が表示されます。
4.表示される人数、賃金額をご確認下さい。集計はそれぞれ以下の設定を元に行われています。
A.労災保険対象労働者数及び賃金について
1.「設定」→「社員情報設定(個別入力)」を開きます。
2.画面上の「修正ページ」の▼をクリックし、「社保/労保」を選択します。
3.該当社員をクリックし、[修正]ボタンをクリックします。
4.「社員情報設定修正」画面下の「労災保険を受ける」にチェックマークが入っている場合に集計されます。
※マスクがかかっている場合は、「基本」タブの「従業員区分」が役員の可能性があります。
兼務役員で労災保険に加入される場合は、「従業員区分」を「役員兼従業員」を選択します。
※労災保険は各月で労災保険区分の設定を判断していますので「労災保険を受ける」にチェックマークがなかった月があればその月は集計されません。
「ツール」→「給与/賞与台帳入力(過去分)」で変更したい社員・月(回)を選択し画面右の労災保険区分を変更してから再度集計を行ってください。
5.人数・支払った賃金は3つのグループに分けて集計されます。給料王ではこのグループ分けを従業員区分の設定により行っています。
(ア)常用労働者:従業員区分で「従業員(販管部門 常用)」「従業員(製造部門 常用)」「専従者給与対象者」を選択している社員
(イ)役員労働者:従業員区分で「役員兼従業員(販管部門)」「役員兼従業員(製造部門)」を選択している社員
(ウ)臨時労働者:従業員区分で「従業員(販管部門 臨時)」「従業員(製造部門 臨時)」を選択している社員
B.雇用保険被保険者数及び賃金について
1.「設定」→「社員情報設定(個別入力)」を開きます。
2.画面上の「修正ページ」の▼をクリックし、「社保/労保」を選択します。
3.該当社員をクリックし、[修正]ボタンをクリックします。
4.「社員情報設定修正」画面下の「雇用保険区分」が「計算」になっている場合に集計されます。
※雇用保険は各月で雇用保険区分の設定を判断していますので「なし」の月があればその月は集計されません。
「ツール」→「給与/賞与台帳入力(過去分)」で変更したい社員・月(回)を選択し画面一番右の雇用保険区分を変更してから再度集計を行ってください。
5.人数・支払った賃金は2つのグループに分けられ集計されます。給料王ではこのグループ分けを従業員区分の設定により行っています。
(ア)被保険者:従業員区分で「従業員(販管部門 常用)」「従業員(製造部門 常用)」「従業員(販管部門 臨時)」「従業員(製造部門 臨時)」「専従者給与対象者」を選択している社員
(イ)役員被保険者:従業員区分で「役員」「役員兼従業員(販管部門)」「役員兼従業員(製造部門)」を選択している社員
※平成31(2019)年までは、4月1日時点で満64歳以上の雇用保険被保険者がいた場合、『うち高年齢者』欄に「社員情報設定」の「雇用保険区分」で、「高年齢労働者」が選択されている社員分の人数・支払った賃金が集計され、雇用保険の計算から免除の扱いになっておりました。
ただし、令和2(2020)年4月1日から当該経過措置は終了し、高年齢労働者に係る雇用保険料も徴収の対象となっております。
これに伴い、令和3年度の労働保険料申告書から、「高年齢労働者」に関する記入欄が廃止されております。
そのため、【雇・内高齢者人】、【雇・内高齢者額】欄の内容は、労働保険料申告書に転記する必要はございません。
「労働保険料算定基礎賃金」において、各人数が正しく集計されない場合はこちらをご覧ください。
また、集計される金額が正しくない場合、金額を修正する方法についてはこちらをご覧ください。