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Q.月額変更届の改定要否について

対象製品
給料王18以降

 

昇給や降給などにより、報酬の額に大きく変動が生じた場合、定められた標準報酬月額が実態と大きくかけ離れた状態となるため、その隔たりを解消するために行う手続きを、「随時改定」といい、その際に届け出る書類を「月額変更届」といいます。

「随時改定」は、以下の3つの要件を全て満たした場合にのみ行います。

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下図で提出が必要と判定されましても、≪改定要否≫部分に「○」が付かない場合には、再度給料王での設定の見直しを行います。

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◎固定的賃金の変動と月額変更届の有無の早見表

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上図にてimage004.gifは、増額、image005.gifは、減額です。

 

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<確認内容>

 

A.固定賃金の動きの確認方法

B.基礎日数の確認方法

C.変動月から3ヶ月間の報酬の平均額と現在の標準報酬月額の差の確認方法

 

 

A.固定賃金の動きの確認方法

 

1.「ツール」→「給与台帳入力(過去分)」を開きます。

2.「給与台帳入力(過去分)条件」画面が表示されますので、算定開始月が含まれる【処理年】を選択して[設定]ボタンをクリックします。

3.表示された画面より、該当社員名をクリックして、支給項目の『固定賃金計』が表示されるところまで画面を右にスクロールします。

4.変動があった月と前月の『固定賃金計』を確認します。

5.『固定賃金計』には、給与計算時に支給項目の「固定変動区分」が【固定】になっていた項目の合計額が集計されます。

どの項目が該当するのかは、「設定」→「項目設定」の「支給」タブで確認できます。

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上の図の例では、「営業手当」が【変動】になっておりますが、月額変更届の算定期間の給与計算時点で【固定】になっていた場合は、その月の『固定賃金計』に集計されます。

「営業手当」分を除きたい場合は、「営業手当」分を差し引いた金額を『固定賃金計』に手入力します。

 

<月給者・日給月給者の場合>

 

例 変動があった月(3月)と前月(2月)の『固定賃金計』を確認します。

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「固定賃金計」に1円でも変動がある場合は、月額変更届の条件に該当します。

 

<日給者の場合>

 

  • 1ヵ月の基本給の合計÷1ヵ月の出勤日数
  • 固定賃金計-1ヵ月の基本給の合計

 

①と②を足した金額を前月と当月で比べ、変動がある場合は月額変更届の条件に該当します。

 

(例)以下の場合、1月給与と2月給与で30,000円金額があがっているため月額変更届の条件に該当します。

 

【1月給与】

基本給の合計→250,000円 1ヵ月の出勤日数→25日 固定賃金計→255,000円

 

【2月給与】

基本給の合計→312,000円 1ヵ月の出勤日数→24日 固定賃金計→317,000円

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【1月給与】

  • 250,000円÷25日=10,000円
  • 255,000円-250,000円=5,000円           合計15,000円

 

【2月給与】

  • 312,000円÷24日=13,000円
  • 317,000円-312,000円=5,000円           合計:18,000円

 

 

<時給者の場合>

 

①1ヵ月の基本給の合計÷1ヵ月の出勤時間

②固定賃金計-1ヵ月の基本給の合計

 

①と②を足した金額を前月と当月で比べ、変動がある場合は月額変更届の条件に該当します。

 

(例)以下の場合、1月給与と2月給与で7,000円金額があがっているため月額変更届の条件に該当します。

 

【1月給与】

基本給の合計→182,400円 1ヵ月の出勤時間→192:00 固定賃金計→185,400円

 

【2月給与】

基本給の合計→190,000円 1ヵ月の出勤時間→200:00 固定賃金計→200,000円

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【1月給与】

①182,400円÷192:00=950円

②185,400円-182,400円=3,000円           合計3,950円

 

【2月給与】

①190,000円÷200:00=950円

②200,000円-190,000円=10,000円           合計:10,950円

 

 

B.基礎日数の確認方法

 

基礎日数とは、給与計算の対象となる日数です。

月額変更届画面の3ヶ月間の基礎日数が全て17日以上の場合は、月額変更届の条件に該当します。

17日未満の月がある場合は月額変更届の条件から外れますので、[改定要否]は「×」になります。

 

◎基礎日数の考え方

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※半日出勤は1日とします。

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C.変動月から3ヶ月間の報酬の平均額と現在の標準報酬月額の差の確認方法

 

月額変更届画面の「健保の従前」と「健保の決定」、「厚生の従前」と「厚生の決定」が2等級以上の差がある場合は、月額変更届の条件に該当します。

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※但し、固定的賃金の変動が前月の金額よりも増えている状態で、2等級以上下がっている場合(ケース1)、また固定的賃金の変動が前月よりも減っている状態で、2等級以上あがっている場合(ケース2)は、月額変更の対象になりません。

 

<ケース1>

 

7月給与から基本給が昇給し、固定的賃金は上がったが、非固定的賃金が減額になったため、2等級以上下がる場合

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<ケース2>

 

7月給与から基本給が降給し、固定的賃金は下がったが、非固定的賃金が増額したため、2等級以上上がる場合

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