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Q.平成28年4月からの健康保険標準報酬月額上限変更について

対象製品
給料王18以降

 

平成28年4月から健康保険の標準報酬月額の上限が変更になります。

健康保険法における現在の標準報酬月額の最高等級(47級・121万円)の上に3等級が追加され、上限が引き上げられます。

◎日本年金機構ホームページ

http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/0208.html

 

改定前

月額等級

標準報酬月額

報酬月額

第47級

1,210,000円

1,175,000円以上

改定後

月額等級

標準報酬月額

報酬月額

第47級

1,210,000円

1,175,000円以上

1,235,000円未満

第48級

1,270,000円

1,235,000円以上

1,295,000円未満

第49級

1,330,000円

1,295,000円以上

1,355,000円未満

第50級

1,390,000円

1,355,000円以上

 

健康保険の標準報酬月額の上限改定に伴い、改定後の新等級に該当する被保険者の方がいらっしゃる場合は、平成28年4月中に管轄の年金事務所より「標準報酬改定通知書」が届くようになります。(標準報酬月額の改定に際して、事業主からの届出は不要です。)

給料王では、平成28年4月分の社会保険料を控除する月に更新すると、該当者名が表示されますので、標準報酬月額の変更については、「標準報酬改定通知書」に記載されている新標準報酬月額に変更をお願いいたします。

 

<事前準備>

 

1.社会保険料の徴収方法を確認します。

「設定」→「給与規定」を開いて、「社会保険」タブをクリックします。

 

2.開いた画面右上にある【保険料徴収方法】がどのようになっているか、確認します。

 

(ア)当月徴収の場合

 給与処理月:4月給与で4月分の社会保険料を控除する設定です。

 今回の標準報酬月額変更については、平成28年4月給与から行うことになります。

 

(イ)前月徴収の場合

 給与処理月:5月給与で4月分の社会保険料を控除する設定です。

 今回の標準報酬月額変更については、平成28年5月給与から行うことになります。

 

 

<操作手順>

 

1.給与処理月の右にある[次月]ボタンをクリックし、給与処理月を更新します。

 

(ア)当月徴収の場合

給与処理月を、平成28年3月給与から平成28年4月給与に更新します。

image003.gif

 

(イ)前月徴収の場合

給与処理月を、平成28年4月給与から平成28年5月給与に更新します。

image004.jpg

 

2.以下の確認メッセージが表示されます。更新する場合は、[はい]ボタンをクリックします。

 

(ア)当月徴収の場合

 

(イ)前月徴収の場合

 

3.今回の改正対象となる社員(等級を47等級で設定している社員)がいる場合は、以下のように「健康保険・介護保険等級変更対象者」が表示されます。

※下の図は、当月徴収で平成28年4月給与に更新した際に表示されるメッセージです。

前月徴収の場合は、以下の説明文が「改正により平成28年5月から健康保険・介護保険の等級に48~50等級が追加されます。」と表示されます。

以下の(ア)~(イ)の操作内容は、どちらも同じです。

 

(ア)[印刷]ボタンをクリックすると、「印刷」画面が表示されます。こちらの[印刷]ボタンをクリックして今回の対象者の一覧表が印刷できます。

 

◎印刷イメージ

 

(イ)[OK]ボタンをクリックすると、次の確認画面が表示されます。

[はい]ボタンをクリックすると、給与処理月が更新します。

 

(ウ)[キャンセル]ボタンをクリックすると、給与処理月の更新は行われません。

※[×]ボタンで画面を閉じた場合も、給与処理月の更新は行われません。

 

4.メニュー画面に戻りますので、「設定」→「社員情報設定(個別入力)」を開きます。

 

5.該当社員のお名前をダブルクリックで開き、「社保/労保」タブをクリックします。

 

6.【健康保険等級】欄が今までの『47等級 標準報酬月額:1,210,000』になっておりますので、『47』の右にある▼ボタンをクリックします。

48~50の新等級が選択できるようになるので、年金事務所から通知があった新等級を選択します。

image011.jpg

 

7.介護保険も該当する社員については、【介護保険等級】も【健康保険等級】と同じ等級を選択します。

 

 

8.【健康保険等級】と【介護保険等級】(該当者のみ)が新等級になりましたら、画面右下の[設定]ボタンをクリックします。

 

(ア)健康保険・介護保険両方の該当社員の場合

image013.jpg

 

(イ)健康保険のみ該当の社員の場合

image014.jpg

 

9.「給与」→「給与データ入力(台帳形式もしくは一覧形式)」を開いて、該当社員の給与計算を行うと、健康保険・介護保険については新等級の標準報酬月額を元に計算されます。

 

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