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Q.協会けんぽの保険料額表に合わせて保険料を計算する方法

対象製品
給料王25以降

 

以下の理由から、協会けんぽ発行の保険料額表の金額と、給料王で計算した「健康保険」「介護保険」「子ども・子育て支援金」の合計金額で、1円合わない場合があります。

 

<概要>

・協会けんぽの計算方法

標準報酬月額×「健康保険料率+介護保険料率+子ども・子育て支援金料率」

・給料王の計算方法

標準報酬月額×健康保険料率+標準報酬月額×介護保険料率+標準報酬月額×子ども・子育て支援金料率

(健康保険料と介護保険料と子ども・子育て支援金をそれぞれ計算しています。)

 

<端数が発生する場合の計算例> 

例:健康保険料率が49.250/1000、介護保険料率が8.100/1000、子ども・子育て支援金料率が1.15/1000の場合で、10等級(標準月額134,000円)

 

A.協会けんぽでの計算

介護保険第2号被保険者に該当する場合の率は、11.47%、子ども・子育て支援金率は0.23%ですが、こちらを会社と従業員で折半しますので、11.47÷2=「5.735%」、0.23÷2=「0.115%」を足して標準報酬月額に掛けて計算します。

134,000×(5.735+0.115)÷100=7,839

 

※厚生労働省に確認したところ、計算式は標準報酬月額に一般保険料率と子ども・子育て支援金率を合算した率をかけると回答をいただいております。

詳しくは厚生労働省にご確認ください。

 

B.給料王での計算

給料王では、健康保険率と介護保険率と子ども・子育て支援金率を別々に計算します。また、率は1/1000の表示になります。

 

健康保険料額:134,000×49.250(健康保険料率)÷1,000

=6,599.5・・・a

介護保険料額:134,000×8.100(介護保険料率)÷1,000

=1,085.4・・・b

子ども・子育て支援金額:134,000×1.15(子ども・子育て支援金料率)÷1,000

=154.1・・・c

 

aとbとcとそれぞれ端数調整を行います。

a・・・6,599.5≒6,599(50銭以下切り捨て/50銭1厘以上切り上げ)

b・・・1,085.4≒1,085(50銭以下切り捨て/50銭1厘以上切り上げ)

c・・・154.1≒154(50銭以下切り捨て/50銭1厘以上切り上げ)

a(6,599)+b(1,085)+c(154)=7,838

となり、協会けんぽの数字と1円差が生じます。このような場合に、下記操作手順にて、調整を行ってください。

 

<操作手順>

 

1.「設定」→「給与規定」を開きます。

2.[端数処理]タブをクリックし、現在の設定を確認し[設定]ボタンをクリックします。

 

3.「給与」→「給与データ入力(台帳形式/一覧形式)」を開きます。

(ア)初期値の[介護保険で端数を調整]の場合は、介護保険料額で端数が調整され、例では「1,086」となり「健康保険+介護保険」の数字は、協会けんぽの金額と一致します。

 

(イ)[健康保険で端数を調整]を選択した場合は、健康保険料額で端数が調整され、例では「6,754」となり、子ども・子育て支援金の金額が健康保険料の額に含まれているため健康保険の金額は「6,600」となります。

「健康保険+介護保険」の数字は、「7,685」となり、協会けんぽの金額と一致します。

 

(ウ)[子ども・子育て支援金で端数を調整]を選択した場合は、子ども・子育て支援金料額で端数が調整され、例では「155」となり、「健康保険+介護保険」の数字は協会けんぽの金額と一致します。

 

(エ)「健康保険」「介護保険」「子ども・子育て支援金」の合計値での端数調整ではなく、それぞれの保険料の端数処理をする場合は、[端数調整しない]を選択します。

※「健康保険」「介護保険」「子ども・子育て支援金」ともに、「給与規定」で設定された「健康保険」「介護保険」「子ども・子育て支援金」の端数をそれぞれ処理する場合は、こちらを選択します。

 

例:「健康保険」「介護保険」「子ども・子育て支援金」の端数処理が「50銭以下切り捨て/50銭1厘以上切り上げ」の場合

それぞれの端数処理を行っていますので、協会けんぽの数字と1円差が生じます。協会けんぽではなく組合等の場合は、組合の金額をご確認いただき、端数調整の処理を行ってください。

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