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Q.年末調整の結果、所得税領収済通知書の合計金額がマイナスになる場合

対象製品
給料王18以降

 

年末調整の結果、所得税領収済通知書の合計金額がマイナスになる場合、実際の納付額は0円になりますが、給料王ではそのままマイナスで表示されます。

所得税領収済通知書を記入する際には、「0円」で記入して頂くことになります。

 

翌月以降の納付につきましては、年末調整した月の所得税領収済通知書のマイナスの金額をメモに控えておきます。翌月給与の計算の結果、徴収した源泉徴収税額の合計から、年末調整の結果のマイナスの金額を差し引きし、合計の金額がプラスになったら、その金額を翌月分の所得税領収済通知書に記入する事になります。

 

以下は12月分の年末調整の結果、税額が-32,854円だった場合の操作手順です。(一般用納付書の場合)

 

<操作手順>

 

1.年末調整の確定後、「管理資料」→「所得税領収済通知書」をクリックし、種別は「一般納付書」、集計期間は「12月」を選び、[開始]ボタンをクリックします。

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2.税額の合計がマイナスになっている場合は、金額をメモに控えます。

実際の納付額は0円になるので、所得税領収済通知書には「0円」と記入します。

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3.翌月(1月)の給与計算を行います。

4.「管理資料」→「所得税領収済通知書」をクリックし、種別は「一般納付書」、集計期間は「1月」を選び、[開始]ボタンをクリックします。

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5.税額の合計を確認します。

(ア)1月の税額の合計が、12月のマイナス金額より多い場合

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a:上図は、1月給与の計算の結果、徴収した源泉徴収税額が96,550円の場合です。

96,550円(1月の税額)-32,854円(12月の税額)=63,696円

差し引きがプラスになったので、1月分の実際の納付額は63,696円になります。

 

b:所得税領収済通知書にも「63,696円」と記入します。

 

c:2月以降は、表示された税額がそのまま納付額になります。

 

(イ)1月の税額の合計が、12月のマイナス金額より少ない場合

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a:上図は、1月給与の計算の結果、徴収した源泉徴収税額が27,800円の場合です。

27,800円(1月の税額)-32,854円(12月の税額)=-5,054円

差し引きがマイナスなので、1月分の実際の納付額も0円になります。

 

b:所得税領収済通知書には「0円」と記入します。

 

c:差額の「-5,054円」を、メモに控えておきます。

 

d:2月給与の計算後、税額の合計が5,054円より多ければ、差し引きした金額を記入することになります。差し引きがマイナスになる場合は、翌月以降もプラスになるまで手計算を行います。

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