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Q.労働保険料合計表について

対象製品
給料王19以降

 

労働保険申告書の資料として、確定保険料や概算保険料の金額の確認、印刷を行うことが出来ます。操作については以下の内容をご確認ください。

 

<操作手順>

 

1.「社保・労保」→「労働保険料合計表」を開きます。

 

2.「労働保険料合計表集計条件」画面が表示されますので、算定期間を設定し、算定したい年度の確定保険料・概算保険料の負担率を入力して、[開始]ボタンをクリックします。

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3.「労働保険料合計表」画面が表示されます。

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4.労災保険を受けない社員(役員)がいる場合は、以下の計算で金額が表示されます。

保険料額算定基礎額×雇用保険料率=保険料額

保険料額算定基礎額×労災保険料率=保険料額

雇用保険料と労災保険料を個々に計算し、足した金額が、保険料額になります。

 

5.労災保険を受けない社員がいない場合は、「労災保険料・雇用保険料を個別に集計する」のチェックボックスが表示されます。

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(ア)「労災保険料・雇用保険料を個別に集計する」にチェックマークを入れない場合

保険料算定基礎額×(雇用保険料率+労災保険料率)=保険料額

になります。

雇用保険料と労災保険料を足した率に対して、保険料算定基礎額をかけて計算します。

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(イ)「労災保険料・雇用保険料を個別に集計する」にチェックマークを入れた場合

4番と同じ計算式で金額が表示されます。

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6.金額を確認し、[印刷]→[プレビュー]より内容をご確認下さい。

 

(ア)「労災保険料・雇用保険料を個別に集計する」にチェックマークを入れない場合

労災保険区分、雇用保険区分ではなく、合計した労働保険料のところのみ金額が入ります。

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(イ)「労災保険料・雇用保険料を個別に集計する」にチェックマークを入れた場合

労災保険区分、雇用保険区分と個々に金額が入ります。

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※平成31(2019)年までは、4月1日時点で満64歳以上の雇用保険被保険者がいた場合、『高年齢者労働者分』欄に「社員情報設定」の「雇用保険区分」で、「高年齢労働者」が選択されている社員分の支払った賃金が集計され、雇用保険の計算から免除の扱いになっておりました。

ただし、令和2(2020)年4月1日から当該経過措置は終了し、高年齢労働者に係る雇用保険料も徴収の対象となっております。

これに伴い、令和3年度の労働保険料申告書から、「高年齢労働者」に関する記入欄が廃止されております。

そのため、【高年齢労働者分】欄の内容は、労働保険料申告書に転記する必要はございません。

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