「商品登録」画面と「得意先登録」画面の設定内容によって、売上伝票の『簡易課税区分』が決まります。
※ダイレクトメニューの「台帳」-「自社情報設定」で「販売管理」-「事業種別選択」から「①簡易課税を使わない」を選択した場合は以下の内容に該当しないため、設定する必要はありません。
A.伝票入力画面
売上伝票の『簡易課税区分』は、「商品登録」画面の「価格」タブにある『簡易課税事業区分』と、得意先登録画面の「販売/回収」タブにある『簡易課税事業者』の設定内容に従って自動選択されます(初期値ですので必要に応じて伝票上で別の種別に変更することもできます)。
簡易課税区分はお客様の業種により「第1種」~「第6種」に分類されますが、商品を販売する場合、相手が事業者の場合は「第1種(卸売業)」、個人消費者の場合は「第2種(小売業)」と区別する必要があります。
販売王で設定される内容は以下のとおりです。
商品登録での『簡易課税事業区分』が「購入商品(1又は2種)」の場合、
・得意先登録の『簡易課税事業者』が「事業者」
→売上伝票に自動表示される簡易課税区分は「第1種(卸売業)」になります。
・得意先登録の『簡易課税事業者』が「消費者」
→売上伝票に自動表示される簡易課税区分は「第2種(小売業)」になります。
B.商品登録画面
ダイレクトメニューの「台帳」-「商品登録」を開き、「価格」タブをクリックします。
※新規の商品登録画面の『簡易課税事業区分』には、ダイレクトメニューの「導入」-「自社情報設定」の「販売管理」-「事業種別選択」で選択した種別が初期値として表示されます。
C.得意先登録画面
ダイレクトメニューの「台帳」-「得意先登録」を開き、「販売/回収」タブをクリックします。
※商品登録の『簡易課税事業区分』が「購入商品(1又は2種)」以外の場合は、「事業者」「消費者」のどちらを選択しても問題はありません。
以上のように商品登録の設定と得意先登録の設定を組み合わせた結果、簡易課税区分が決定されます。