対象製品
給料王21 令和3年年末調整対応版以降
<操作手順>
「次月へ」ボタンをクリックした際や、社員情報設定(個別入力/一覧入力)画面より、社員を登録する際に、以下のメッセージが表示される場合がございます。
◎高年齢労働者とは・・・・
平成29年1月1日から改正された雇用保険法により、被保険者の適用範囲が拡大されました。
年齢制限が撤廃され、満65歳以上の労働者でも新規に雇用保険に加入することができるようになりました。
同時に高齢者の免除制度も廃止がきまりましたが、急な廃止は影響が大きいため3年間の経過措置が設けられました。
経過措置が終了し、令和2年4月1日以降に雇用保険に加入している労働者は64歳以上でも雇用保険料を払うこととなりました。
上記メッセージが表示された場合は、[OK]ボタンをクリックすることで、「雇用保険区分」が「計算」となり、毎月のお給料から雇用保険が控除されるようになりますので、ご確認ください。
※雇用保険未加入者の社員が「高年齢労働者」に設定されている場合は、「計算」に自動的に
変更になりますので、「設定」→「社員情報設定(個別入力)」画面の「社保/労保」タブをクリックして、「雇用保険区分」を「なし」に変更してください。