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Q.算定基礎届や月額変更届処理後の保険区分の修正について

対象製品
給料王19以降

 

算定基礎届や月額変更届処理後、「設定」→「社員情報設定(個別入力/一覧入力)」より、該当社員の等級または区分を手動で変更した場合は、メッセージが表示されます。

例:適用年齢(満40歳)になったので、介護保険区分を「計算(給与・賞与)」に変更した場合

 

<操作手順>

 

1.「設定」→「社員情報設定(個別入力)」画面の「社保/労保」タブの介護保険区分を「計算(給与・賞与)」に変更し、[設定]ボタンをクリックすると、下記のメッセージが表示されます。

 ※既に予約処理が済んでいる算定基礎や月額変更で等級の改定が行われる社員について、取り消しを行うか確認する内容となります。

(ア)[はい]ボタンをクリックすると、現在設定されている等級改定の予約作業がキャンセルされ、介護保険区分が「計算(給与・賞与)」で設定されます。

(イ)[いいえ]ボタンをクリックすると、予約はキャンセルされず、介護保険区分が「なし」のまま登録されます。

 

2.「社保・労保」→「算定基礎届」又は、「月額変更届」を開きます。

 

3.「算定基礎届/月額変更届集計」画面で、算定期間と基礎日数を選択し、[開始]ボタンをクリックします。

 

4.1番で [いいえ]ボタンを選択している場合は、キャンセル前の「済」表示となります。

[はい]ボタンを選択している場合は、等級改定の予約が取り消されているため、キャンセル後の「未」表示となります。

キャンセル前               キャンセル後

 

5.「未」表示の状態で、画面右上の[終了]ボタンをクリックすると、再度改定予約を行う主旨のメッセージが表示されます。

※以下の画像は、保険料徴収方法が「当月徴収」の場合です。

「前月徴収」の場合は、徴収月は「20・・年10月」になります。

image003.jpg 

 

6.[はい]ボタンをクリックすることで、等級改定の予約設定がされます。

 

7.給与処理月を徴収月に更新すると、「社会保険料徴収改定者」メッセージが表示され、[OK]ボタンをクリックした場合に、予約した等級が自動で「社員情報設定(個別入力/一覧入力)」の各社会保険等級に反映されます。

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