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Q.令和5年度労働保険年度更新での確定保険料の計算について

対象製品
給料王18以降

 

令和5年度労働保険年度更新については、令和4年10月1日より雇用保険の料率改正がございましたため、令和4年度の確定保険料の計算方法が例年の計算と異なり、前期と後期に分けて計算する計算方法になっております。


詳細につきましては、厚生労働省のホームページに公開されております以下の内容をご参照ください。

 

【参考】

令和4年度確定保険料と算定方法が例年とは異なります(継続事業用)

 

なお、給料王においては、例年と計算方法が異なるため、「社保・労保」→「労働保険合計表」にて令和4年度の確定保険料の金額を確認する場合には、集計期間を前期と後期に分けてそれぞれの料率にて集計し、資料としていただきます。

 

労働保険の年度更新に関わる保険料の計算方法や申告書の作成方法など詳しくは、厚生労働省のホームページの「令和5年度労働保険の年度更新期間について」をご覧ください。

 

【参考】令和5年度労働保険の年度更新期間について

 

厚生労働省のホームページで公開されている「令和5年度 労働保険 年度更新 申告書の書き方」の16ページ~19ページに、前期と後期を分けた集計方法が掲載されておりますので、以下の内容をご確認くだいますようお願いいたします。

 

【参考】令和5年度 労働保険 年度更新 申告書の書き方

 

 

<操作手順>では、以下の場合で集計した内容で説明いたします。

 

ア.雇用保険種類が一般の事業

イ.労災保険率が3.0/1000

ウ.確定保険料の算定期間を令和4年4月~令和5年3月

エ.概算保険料の算定期間を令和5年4月~令和6年3月

オ.令和4年4月~令和4年9月(令和4年度前期分)雇用保険料率が9.5/1000

  令和4年10月~令和5年3月(令和4年度後期分)雇用保険料率が13.5/1000

  令和5年4月~令和6年3月の雇用保険料率15.5/1000

カ.労災保険分及び雇用保険分保険料算定基礎額(賃金総額)は同額ではない

 

(上記内容は一例となります。

労働保険の年度更新の計算方法や作成方法等ご不明な点がございましたら、所轄の労働基準監督署へお問い合わせください。)

 

※給料王「労働保険料合計表」画面の集計は、「社保・労保」→「労働保険料算定基礎賃金」画面の内容を元に集計されておりますので、事前にご確認ください。

 

 

<操作手順>

 

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A.令和4年4月~令和4年9月(令和4年度確定保険料前期分)を集計します。

 

1.「社保・労保」→「労働保険合計表」を開きます。

 

2.「労働保険合計表集計条件」画面が表示されます。

表示された「労働保険料合計表集計条件」画面で、以下の設定を行います。

 

(ア)算定期間:令和4年4月~令和4年9月で選択します。

 

(イ)確定保険料の雇用保険料率:9.50と手入力します。

 

3.設定が終わりましたら、画面下部の[開始]ボタンをクリックします。

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4.開いた画面上部の[印刷]ボタンをクリックして、「労働保険申告用の資料」を印刷します。

 

※画面右上の【労災保険料・雇用保険料を個別に集計する】が表示されている場合は、チェックマークを付けて印刷します。

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B. 令和4年10月~令和5年3月(令和4年度確定保険料後期分)を集計します。

 

1.「社保・労保」→「労働保険合計表」を開きます。

 

2.「労働保険合計表集計条件」画面が表示されます。

表示された「労働保険料合計表集計条件」画面で、以下の設定を行います。

 

(ア)算定期間:令和4年10月~令和5年3月で選択します。

 

(イ)確定保険料の雇用保険料率:13.50と手入力します。

 

3.設定が終わりましたら、画面下部の[開始]ボタンをクリックします。

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4.開いた画面上部の[印刷]ボタンをクリックして、「労働保険申告用の資料」を印刷します。

 

※画面右上の【労災保険料・雇用保険料を個別に集計する】が表示されている場合は、チェックマークを付けて印刷します。

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C.令和4年4月~令和5年3月(一般拠出金分)を集計します。

 

1.「社保・労保」→「労働保険合計表」を開きます。

 

2.「労働保険合計表集計条件」画面が表示されます。

表示された「労働保険料合計表集計条件」画面で、以下の設定を行います。

 

(ア)算定期間:令和4年4月~令和5年3月で選択します。

 

(イ)一般拠出金率が0.020になっているか確認します。

  もし、異なる率になっていた場合は、手入力で修正します。

 

3.設定が終わりましたら、画面下部の[開始]ボタンをクリックします。

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4.開いた画面上部の[印刷]ボタンをクリックして、「労働保険申告用の資料」を印刷します。

 

 

D.集計した内容を元に確定保険料を計算し、申告書を作成します。

 

厚生労働省のホームページにて公開されている「年度更新申告書計算支援ツール」では、

以下の計算方法になっております。

前述の集計内容から、こちらの計算方法に当てはめて確定保険料を計算します。

主要様式ダウンロードコーナー(労働保険適用・徴収関係主要様式)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)


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こちらの計算方法に基づいて、計算を行った場合には、

保険料算定基礎額と保険料率により、一円未満の端数が発生する場合がございます。

給料王の労働保険料合計表では、一円未満の端数を切り捨てしておりますので、以下の金額については必ずお客様の方で手計算を行ってからのご記入をお願いいたします。

 

 

以下では、AからCにて、印刷した「労働保険申告用の資料」を基に、ご案内します。

 

【Aで印刷した 確定保険料前期分の資料】

 

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a.労災保険分保険料算定基礎額:19,611,000

  →千円以下を切り捨てした値 19,611

b.雇用保険分保険料算定基礎額:19,753,000

  →千円以下を切り捨てした値 19,753

 

 

【Bで印刷した 確定保険料後期分の資料】

 

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c.労災保険分保険料算定基礎額:20,409,000

  →千円以下を切り捨てした値 20,409

d.雇用保険分保険料算定基礎額:22,142,000

  →千円以下を切り捨てした値 22,142

 

 

【Cで印刷した 一般拠出金分の資料】

 

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e.一般拠出金分保険料算定基礎額:40,021,000

  →千円以下を切り捨てした値  40,021

 

 

Ⅰ.労災保険分

前述のAとBで集計した際の値を記入します。

 

1.前期分にAの資料の「労災保険料の保険料算定基礎額」の値を記載します。(例 19,611)

 

2.後期分にBの資料の「労災保険料の保険料算定基礎額」の値を記載します。(例 20,409)

 

3.1と2の合計値を記載します。(例 19,611+20,409=40,020)

 

4.該当する労災保険率を記載します。(例では、3.0)

 

5.1と2の保険料算定基礎額に、4の率を掛けてそれぞれ手計算します。

計算結果に一円未満の端数がある場合は、端数はそのまま記載します。

例)前期算定基礎額 19,611×3.0=58,833 .0

  後期算定基礎額 20,409×3.0=61,227 .0

 

6.5の計算結果を合計した値を記載します。こちらの合計値に一円未満の端数がある場合は、そのまま記載します。

58,833 .0+61,227 .0=120,060.0

 

7.6の金額の一円未満の端数を切り捨てした金額を記載します。

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8.こちらの金額は、提出用の書類の「32期間別確定保険料算定内訳」のそれぞれにも転記します。

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9.前述の3の保険料算定基礎額は、申告書の⑧欄(ロ)に、前述の7の金額は、申告書の⑩欄(ロ)に転記します。

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Ⅱ.雇用保険分

 

前述のAとBで集計した際の値を記入します。

 

1.前期分にAの資料の「雇用保険分」の「保険料算定対象分」の「保険料算定基礎額」の値を記載します。(例 19,753)

 

2.後期分にBの資料の「雇用保険分」の「保険料算定対象分」の「保険料算定基礎額」の値を記載します。(例 22,142)

 

3.1と2の合計値を記載します。(例 19,753+22,142=41,895)

 

4.該当する雇用保険料率を記載します。(例では、前期:9.5、後期:13.5)

 

5.1と2の保険料算定基礎額に、4の率を掛けてそれぞれ手計算します。

計算結果に一円未満の端数がある場合は、端数はそのまま記載します。

例)前期算定基礎額 19,753× 9.5=187,653 .5

  後期算定基礎額 22,142×13.5=298,917 .0

 

6.5の計算結果を合計した値を記載します。こちらの合計値に一円未満の端数がある場合は、そのまま記載します。

 187,653 .5+298,917 .0=486,570.5

 

7.6の金額の一円未満の端数を切り捨てした金額を記載します。

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8.こちらの金額は、提出用の書類の「32期間別確定保険料算定内訳」のそれぞれに転記します

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9.前述の3の保険料算定基礎額は、申告書の⑧欄(ホ)に、前述の7の金額は、申告書の⑩欄(ホ)に転記します。

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Ⅲ.一般拠出金

 

前述のCで集計した際の値を記入します。

1.Cの資料の一般拠出金の算定基礎額の値を記載します。(例 40,021)

 

2.1の算定基礎額に一般拠出金率の0.02を掛けて、手計算します。

 40,021×0.02=800.42

→一円未満の端数がある場合は、切り捨てした金額を記入します。(例 800円)

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Ⅳ.申告書の作成を行います

 

1.申告書の⑩欄(イ)労働保険の確定保険料欄に、労災保険分と雇用保険分の合計金額を転記します。

 120,060+486,570=606,630

 

2.概算保険料の労災保険分で、以下の金額を記入します。

「⑫保険料算定基礎額の見込額」欄と「⑭概算・増加概算保険料額」欄に、確定保険料と同じ値を記入します。

 

3.概算保険料の雇用保険分で、以下の金額を記入します。

(ア)「⑫保険料算定基礎額の見込額」欄に、確定保険料と同じ値を記入します。

(イ)「⑭概算・増加概算保険料額」欄には、(ア)の値に令和5年4月1日からの雇用保険料率をかけて計算します。

計算結果で一円未満の端数が生じた場合は、切り捨てにします。

 41,895×15.5=649,372.5

 

4.労働保険料の「⑭概算・増加概算保険料額」欄に、前述の2と3で計算した値を合計した金額を記入します。

 労働保険分 120,060+649,372=769,432

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上記内容は一例となります。

労働保険の年度更新の計算方法や作成方法等ご不明な点がございましたら、所轄の労働基準監督署へお問い合わせください。

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