2023年10月1日より適格請求書等保存方式(以下インボイス制度)が開始されました。
インボイス制度の開始に伴い、これまで免税であった事業者が会計期間の途中から課税事業者となった場合、
農業簿記で計算開始日の設定が必要です。
下記手順を参照の上、設定を行ってください。
<操作手順>
1.「初期」→「基本」→「消費税情報設定」を開きます。
2. 申告区分より〔簡易課税〕または〔原則課税〕を選択します。
※簡易課税を選択する場合は、事前に届出書の提出が必要です。
簡易課税を選択した方が良いかご不明な場合は、提出先税務署または関与税理士様などにご相談ください。
※簡易課税の場合は、「主要事業の事業区分」にて該当する事業区分を選択します。
3. 画面上部の[消費税計算対象期間設定]ボタンをクリックします。
4. 表示された画面左上の〔消費税の計算対象となる開始日を設定する〕にチェックを付けます。
5. 〔開始日〕に、消費税の集計を開始する日付を入力します。
※手順4でチェックを入れると自動で「R.05/10/01」が入力されます。必要に応じて日付を直してください。
6.[設定]ボタンをクリックします。
7. 「消費税情報設定」の画面に戻ります。
〔消費税処理方法〕を確認し、[設定]ボタンをクリックします。
※期中から課税事業者になった場合、消費税処理方法は「税計算なし/税込」を選択することをお勧めします。
この設定により、手順5で設定した「消費税の計算対象となる開始日(例では令和5年10月1日)」以降の取引日付で入力された仕訳金額が、「消費税申告書作成」「消費税集計一覧表」「消費税集計表」に集計されるようになります。
「消費税の計算対象となる開始日」より前の日付(例では令和5年9月30日以前)の仕訳にも「税率」は表示されますが、「消費税申告書作成」「消費税集計一覧表」「消費税集計表」には集計されません。
※「消費税集計一覧表」「消費税集計表」では、画面右上の〔免税期間集計〕にチェックを付けて集計することもできます。