上記のメッセージは、「販売業務」→「売上入力」、「納品請求処理」画面にて、「適格請求書等保存方式で印刷する」にチェックを入れて、伝票単位の納品書や請求書を印刷する際に、「税計算タイミング」が『明細ごと』や『締め時一括』に設定されている得意先が含まれている場合に表示されます。
「得意先登録」画面の消費税の「税計算タイミング」が『明細ごと』、『締め時一括』に 設定されている得意先が含まれています。
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上記のメッセージは、[OK]ボタンをクリックして、伝票単位で納品書や請求書を印刷していただくことは可能ですが、下記の点についてご確認ください。
※締め日ごとに発行する請求書をインボイスとして発行する場合は、伝票単位の納品書や請求書はインボイスとして発行できないため「適格請求書等保存方式で印刷する」のチェックを外して印刷を行ってください。
▽ 得意先の「税計算タイミング」が『明細ごと』に設定されている場合
インボイス制度では、「税率ごとに合計した対価の額に税率を乗じて消費税額を算出」と端数処理の決まりが定められたため、税率ごとの合計額に対して端数処理は1回だけとなります。
2023年10月1日までに、伝票単位の納品書や請求書をインボイスとする場合は「伝票ごと」、締め日ごとに発行する請求書をインボイスとする場合は「締め時一括」の税計算タイミングに変更する必要がありますので、ご確認ください。
▽ 得意先の「税計算タイミング」が『締め時一括』に設定されている場合
締め日ごとに発行する請求書をインボイスとする場合は、得意先の「税計算タイミング」を『締め時一括』に設定して、「請求締切」画面から請求書を印刷します。
この場合は、「売上入力」、「納品請求処理」画面から伝票単位の納品書や請求書を印刷する際に、上記メッセージが表示されますが、[OK]ボタンをクリックし、そのまま印刷していただくことが可能です。
また、「印刷」画面の「適格請求書等保存方式で印刷する」のチェックを外して、印刷した場合は、上記メッセージは表示されなくなります。
なお、税計算タイミングの変更は、得意先の請求締切後、売上伝票が1件も登録されていない状態(該当の得意先に未請求の売上伝票が1件もない状態)であれば、「税計算タイミング」の変更が可能です。
税計算タイミングの変更が必要な場合は、こちらをご参照ください。