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インボイス導入ガイド

対象製品
販売王22以降
販売王22販売・仕入・在庫以降

 

【目次】

販売王でのインボイス設定方法

■インボイス制度の概要

■インボイス対応チェックリスト

■Q&A(こんなときは)

■インボイスよくある質問

 

販売王インボイス制度対応操作方法

販売王/販売王 販売・仕入・在庫では、2023年10月1日からのインボイス制度に対応しております。

以下、設定方法についてご案内します。

 

※販売王22シリーズをご利用の方は、

「販売王22/販売王22 販売・仕入・在庫では、令和6年電子帳簿保存法対応版」をインストールしていただくことで、

電子帳簿保存法(電子取引データ保存)へ対応いたします。

まだインストールをされていない方はこちらをご参照いただき、インストールを行ってください。

販売王24シリーズ以降をご利用の方はそのままご使用いただけます。

 

 

【1.自社の登録番号を入力します】

「自社情報設定」画面にて、[登録番号]を入力後に、作成した納品書や請求書の印刷時に、登録番号が反映され適格請求書の発行ができます。

また、[登録番号チェック]ボタンより、入力した登録番号が、国税庁に登録されている番号と一致しているか確認することができます。

 

1.ダイレクトメニューの「導入」-「自社情報設定」を開きます。

 

2.「登録番号」欄にTを除いた半角数字13桁を入力し、画面下の「完了」ボタンをクリックします。

 

※「登録番号チェック」機能 (インターネットの接続が必要です)

入力した登録番号が国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトに登録されているか確認することができます。

 

[登録番号チェック方法]

登録番号を入力後、画面右側の「登録番号チェック」ボタンを押します。

画面下に「登録番号チェック」画面が表示されます。

画面右側の「適格請求書発行事業者公表サイト」欄に「氏名又は名称」と「本店又は主たる事務所の所在地」が表示されますので、自社の会社名住所が表示されていることを確認し「終了」ボタンを押します。

国税庁に登録されていない登録番号が入力されている場合は、警告メッセージが表示されます。

メッセージの内容について詳しくは【Q&A】をご覧ください。

 

 

【2.仕入先の登録番号を入力します】

「仕入先登録」画面にて仕入先ごとに登録番号を入力することができます。

 

※仕入先の登録番号は事前に該当の仕入先様にご確認ください。

※仕入先登録は「販売王22販売・仕入・在庫」のみの機能です。

 

1.ダイレクトメニューの「台帳」-「仕入先登録」画面を開き、対象の仕入先を呼び出します。

 

2.「仕入/支払」タブをクリックします。

 

3.画面下部の[登録番号]欄に、該当仕入先の登録番号Tを除いた半角数字13桁を入力します。

(登録番号を入力すると自動で「適格請求書発行事業者」欄にチェックが入ります。)

※[登録番号チェック]ボタンにて、国税庁サイトとの登録番号の確認ができます。

(インターネットの接続が必要です)

 

※仕入先ごとにインボイスの登録番号を入力しなくとも「適格請求書発行事業者」のチェックを入れておくことで「仕入先がインボイス発行事業者であること」を設定できます。

設定方法につきましてはQ.仕入先の「適格請求書発行事業者」項目についてをご参照ください。

 

4.入力が完了しましたら、画面上部の「登録」ボタンをクリックします。

 

※仕入先ごとに登録番号を入力します。

 

5.仕入先登録画面上部の「検索」ボタンより表示される仕入先一覧にて、登録番号を一覧で確認することができます。

※登録番号が設定されていない仕入先は空欄になります。

 

※7月6日以降のオンラインアップデートにて、仕入先のインボイス登録番号を一括で取り込むことができる機能が追加されました。

 詳しい操作方法についてはQ仕入先のインボイス登録番号を一括で取り込む方法をご参照ください。

 

 

【3.税計算タイミングを確認します】

[得意先登録]、[仕入先登録]にて取引先ごとの[税計算タイミング]を確認します。

※仕入先登録は「販売王22販売・仕入・在庫」のみの機能です。

 

税率ごとの端数処理についてにも記載しておりますが、

インボイス制度では、「税率ごとに合計した対価の額に税率を乗じて消費税額を算出」と端数処理の決まりが定められたため、端数処理は1回だけとなります。

そのため明細ごとに端数処理を行っている場合は、計算方法の見直しが必要となります。

 

伝票単位で発行する納品書や請求書をインボイスとする場合は、「伝票ごと」、締め日ごとに発行する明細請求書をインボイスとする場合は「締め時一括」の税計算タイミングに変更する必要があります。

 

 

1.「台帳」-「得意先登録」を開き、該当の取引先を呼び出します。

 

2.「販売/回収」タブを選択し[税計算タイミング]を確認します。

 

※「仕入先登録」につきましては「仕入/支払」タブにて[税計算タイミング]を確認できます。

 

税計算タイミングを変更する方法につきましては、以下の

Q.税計算タイミング・税端数処理の変更が出来ない場合の対処法をご参照ください。

 

※7月6日以降のオンラインアップデートにて、得意先の税計算タイミングを一括で変更する機能が追加されました。

 詳しい操作方法についてはQ得意先の税計算タイミング一括変更方法をご参照ください。

 

 

【4.各伝票画面で適格請求書を印刷する方法】

各伝票入力の印刷画面にて、印字方式 [適格請求書等保存方式で印刷する]にチェックを入れ、プレビュー画面で印刷内容を確認します。

 

プレビュー画面にて、会社名の下段の右側に登録番号と、明細行に税率ごとに消費税と金額が表示されていることをご確認ください。

[自社情報設定]に登録番号を設定した後から入力した伝票から登録番号が印刷されます。

  登録番号を設定する前に登録した伝票には登録番号は印刷されません。

  

【5.請求締切で適格請求書を印刷する方法】

締め日単位で、複数の伝票をまとめて明細請求書を発行する場合、「販売業務」-「請求締切」の印刷画面にて、印字方式 「適格請求書等保存方式で印刷する」にチェックを入れ、プレビュー画面で印刷内容を確認します。

 

プレビュー画面にて、会社名の下段の右側に登録番号と、税率ごとに消費税と金額が表示されていることをご確認ください。

 

 

 

 

インボイス制度の概要

 

インボイスとは

インボイスとは適格請求書を発行して保存する制度です。

消費税を証明するための書類となります。

 

インボイス制度導入の目的は、取引の正確な消費税額と消費税率を把握することです。

インボイス制度については以下の内容となります。

  • 制度の導入時期……2023年10月1日
  • 導入の目的……取引における消費税額を正確に把握するため
  • 導入による影響……課税事業者はインボイス(適格請求書)の発行が義務付けられる
  • インボイスを発行するためには……適格請求書発行事業者になるための申請が必要
  • 登録申請先……管轄地の税務署

 

適格請求書発行事業者になるには

インボイス制度の開始日である2023年10月1日を登録開始日として登録されるためには、2023年9月30日までに所轄の税務署に登録申請をする必要がありますので、余裕をもって早めに申請の手続きを行ってください。

※詳しくは所轄税務署にご確認ください。

 

適格請求書発行事業者として申請が完了すると、税務署から登録番号が通知されます。

登録番号は「T+数字13桁」となっており、法人と個人で内容が異なります。

  • 法人:T + 法人番号
  • 個人:T + マイナンバーではなく、法人番号とも一致しない13桁の数字

 

税率ごとの端数処理について

いままでの請求書発行時では、消費税に1円未満の端数処理が生じる場合の決まりはありませんでしたが、インボイス制度では、「税率ごとに合計した対価の額に税率を乗じて消費税額を算出」と端数処理の決まりが定められたため、税率ごとの合計額に対して端数処理は1回だけとなります。

そのため明細ごとに端数処理を行っている場合は、計算方法の見直しが必要となります。

 

販売王では取引先ごとに「税計算タイミング」の項目を「明細ごと」「伝票ごと」「締め時一括」の3つから選択することができますが、納品書をインボイスとする場合は「伝票ごと」、締め日ごとに発行する請求書をインボイスとする場合は「締め時一括」の税計算タイミングに変更する必要があります。

納品書をインボイスとするか、請求書をインボイスとするか取引先と確認しておきましょう。

 

適格請求書とは

令和元年10月より消費税の軽減税率が導入され、税額の中に8%のものと10%のものが混在するようになりました。正しい消費税の納税額を算出するために、商品ごとの価格と税率が記載された書類を保存することになりました。

適格請求書には以下の項目が記載されている必要があります。

 

 ①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

 ②取引年月日

 ③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)

 ④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜又は税込)及び適用税率

 ⑤消費税額(端数処理は一請求書当たり、税率ごとに1回ずつ)

 ⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

 

  

 

 

Q&A】

Q.今まで専用用紙を利用していましたが、変更しないといけませんか?

 

A.専用用紙自体変更はありません。今までの専用用紙をご利用いただけます。

 

 

Q.帳票を加工しています、何か設定は必要ですか?登録番号は重複しませんか?

 

A.「帳票フリーレイアウタ」にて既存の帳票を加工されて利用されている場合は、

登録番号が印刷されません、帳票フリーレイアウタにて登録番号の印刷項目の追加が必要です。

操作方法につきましては、Q.加工した帳票に登録番号を追加する方法をご参照ください。

 

 

Q.自分が設定した請求書(納品書)がインボイスに対応しているか確認したい。

 

A.適格請求書とはの内容と実際に印刷した請求書(納品書)の内容を比較してご確認ください。

 

 

Q.インボイス制度対応プログラム入手するにはどのような手順で行えばよいですか?

 

A.販売王24シリーズ以降をご利用の方はそのままご使用いただけます。

販売王22、販売王22販売・仕入・在庫のインボイス対応版をお使いではない方は

サービスパックのインストールをお試しください。

 

詳しい操作方法につきましては、Q.「販売王22 令和6年電子帳簿保存法対応版」をダウンロード・インストールする方法をご参照ください。

 

ピアツーピア環境等で販売王を複数台で利用している場合は、まずホストパソコン(サーバー)にてサービスパックのインストールを行っていただき、続いてクライアントパソコンにてサービスパックのインストールを行ってください。

詳しい操作方法につきましては、Q.ピア・ツー・ピアやLANパックでサービスパックを正しくインストールする方法をご参照ください。

 

 

Q.適格請求書発行事業者になるには?登録番号はどうすれば取得できるのか?

 

A.事前に所轄の税務署に適格請求書発行事業者としての申請が必要です。

  詳しくは所轄の税務署にご確認ください。申請が完了すると登録番号が税務署より通知されます。

 

 

Q.売上入力からの印刷で『適格請求書等保存方式で印刷する』とした場合の、内訳とは何ですか?

 

A.1つの伝票内で明細の合計金額を税率別に税抜/税込のどちらかで表示させることができます。

 

■「税込で印刷」とした場合

 

■「税抜で印刷」とした場合

 

 

Q.入力した登録番号が間違いないか確認することはできますか?

 

A.確認できます。「自社情報設定」や「仕入先登録」にて登録番号を入力後、「登録番号チェック」ボタンを押していただくと、以下のエラーメッセージが表示される場合がございます。

 

①登録番号が不正です。「T(大文字)」+13桁の数値が入力されていることを確認してください。

 

[確認内容]入力桁数が不足している可能性があります、13桁の半角数字で入力されているか確認してください。

 

②「登録番号」に該当する会社は見つかりませんでした。入力した「登録番号」を見直してください。

 

[確認内容]国税庁に登録されていない登録番号が入力されています。もう一度入力されている番号で間違いがないか確認してください。

 

③インターネットに接続されていないため、登録番号チェックが行えませんでした。インターネットへの接続後、再度実行してください。

 

[確認内容]インターネット回線を通じて、国税庁の登録番号を照合しています。インターネットがつながっていない場合やインターネット回線が不調の場合は見直しをお願いします。

 

 

Q.自社情報設定に登録番号を入力しても、帳票に登録番号が表示されない。

 

A.「帳票フリーレイアウタ」にて既存の帳票を加工されて利用されている場合は、

登録番号が印刷されません、帳票フリーレイアウタにて登録番号の印刷項目の追加が必要です。

操作方法につきましては、Q.加工した帳票に登録番号を追加する方法をご参照ください。

 

 

Q.2023年10月になったタイミングで何か設定を変更する必要はありますか?

 

A.事前に登録番号の入力や、税計算タイミング等の変更を行っている場合は、2023年10月になったタイミングでは何も設定を変更する必要はありません。

 

 

Q.領収証を適格請求書(インボイス)で印刷することはできますか?

 

A.売上入力または納品請求処理から印刷する領収証は適格請求書として印刷することが可能です。

入金入力から印刷する領収証は、厳密にどの請求に対する入金に該当するか判別できませんので、税率別の消費税や金額を表示することができません。

「帳票フリーレイアウタ」にて登録番号や必要事項の追加が必要です。

操作方法につきましてはQ.領収証を適格請求書として使用する方法をご参照ください。

 

 

Q.登録番号を設定する前に登録済みの伝票にも登録番号を表示して印刷したい。

 

A.登録済みの伝票を呼び出し、伝票内容を修正後に「登録」ボタンを押していただくことで、伝票が更新され「登録番号」が印刷されます。

※数字や金額を修正したくない場合は、備考や摘要に文字を入力する等の操作で登録を行ってください。

 

 

Q.「合計請求書」は適格請求書として発行できますか?

 

A.できません。

 「合計請求書」は、適格請求書の記載要件にある、取引年月日、取引内容 の記載がなく要件を満たしていないため、適格請求書としての発行はできません。

 

 

 

Q.インボイスの発行に際して税込価格と税抜価格が混在する場合はどうしたらよいですか?

 

A.伝票内に税抜価格と税込価格が混在する場合、インボイス制度上「税抜」「税込」いずれかに

統一して税計算を行う必要がありますので、伝票入力時の税区分を「税抜」「税込」どちらかに

統一して伝票を入力してください。

詳しくはQ税抜価格と税込価格が混在する場合についてをご参照ください。

 

 

Q.適格返還請求書は発行できますか?

 

A.適格返還請求書については、通常のインボイスの記載事項に加えて、

対価の返還の基となった取引年月日を記載する必要があります。

販売王では、明細の「メモ」欄に「取引年月日」を記載していただきます。

操作方法につきましてはQ適格返還請求書(返還インボイス)の記載方法をご参照ください。

 

 

Q.得意先の税計算タイミングを一括で変更することはできますか?

 

A.できます。

 7月6日以降のオンラインアップデートを適用していただくことで、「得意先登録」画面にて

税計算タイミングを一括で変更できる機能が追加されました。

 詳しい操作についてはQ得意先の税計算タイミング一括変更方法をご参照ください。

 

 

Q.仕入先のインボイス登録番号をまとめて取り込むことはできますか?

 

A.できます。

 7月6日以降のオンラインアップデートを適用していただくことで、「仕入先登録」画面にて

仕入先のインボイス登録番号を一括で取り込む機能が追加されました。

 詳しい操作についてはQ仕入先のインボイス登録番号を一括で取り込む方法をご参照ください。

 

 

Q.受託販売をしている場合のインボイスの対応はどうすればよいですか?

 

A.受託販売時の適格請求書では代理交付と媒介者交付特例の2つの交付形式があります。

・「代理交付」の場合は、委託元の会社情報を印字します。

・「媒介者交付特例」の場合は、自社の会社情報を印字します。

詳しい操作方法についてはQ受託販売のインボイス対応についてをご参照ください。

 

 

Q.チェーンストア統一伝票のインボイスの対応はどうすればよいですか?

 

A.チェーンストア統一伝票、百貨店統一伝票、家電統一伝票、統一伝票、業際統一伝票等の各統一伝票の、適格請求書等保存方式への対応につきましては、各協会より様式変更の内容や対応方法等の詳細な情報が公開されておりません。

適格請求書等保存方式(インボイス)への対応につきましては、

日本チェーンストア協会等の各協会様より公開されている情報をもとにご対応ください。

以下のQ.チェーンストア統一伝票のインボイス対応についてもご参照ください。

 

 

Q.10月1日からのインボイス制度に伴い、税込みでの入力に対応していますか?

 

A.対応しています。

 9月5日にアップされました、製品起動時のオンラインアップデートを行うことで、インボイスの税込み計算に対応します。

「税込の取引」は、取引の明細単位に消費税相当額を算出してそれを積み上げるのではなく、取引全体の金額から消費税相当額を算出します。

詳しくはQ.総額表示端数処理の廃止対応について をご参照ください。

 

 

Q.会計王へ仕訳転送時に 課税事業者からの仕入と免税事業者からの仕入を分けて転送することはできますか?

 

A.できます。

 インボイス制度に伴い販売王から会計王へ仕訳転送を行い、会計王で消費税申告書を作成される場合、

2023年10月1日以降、適切に仕入税額控除額を計算するためには、

「仕入先登録」画面で仕入先が「適格請求書発行事業者」かどうかを設定しておく必要があります。

 詳しくはQ.会計王仕訳データ作成時に、適格請求書発行事業者の仕入伝票を転送する場合をご参照ください。

 

 

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