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Q.棚卸資産に係る消費税額の調整をしたい

 

 

今年度から課税業者になった場合や、次年度より課税事業者から免税事業者になる場合で、今年度の消費税申告書で棚卸資産の消費税の調整額を反映させるには「消費税申告書作成」画面の「調整等」タブにて入力が必要です。

 

「納税義務の免除を受けない(受ける)こととなった場合における消費税額の調整額」にご入力ください。

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<操作手順>

 

.「消費税」→「消費税申告書作成」を開き、集計条件を設定後[集計開始]をクリックします。

 

 

2.「消費税申告書設定」画面が表示されますので、「調整等」タブをクリックします。

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3.「納税義務の免除を受けない(受ける)こととなった場合における消費税額の調整額」の(課税売上分)(非課税売上分)(共通売上分)に調整額を入力し、[設定]をクリックします。

 

※前年末に計上した棚卸金額の消費税を消費税率ごとに入力します。

※課税仕入に「加算」したい場合は該当金額を「プラス」で入力し、「減算」したい場合は該当金額を「マイナス」で入力します。

 

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4.消費税申告書作成画面より、手順3で設定した金額が反映されていることをご確認ください。

 

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※手順1の集計条件に応じて表示される場所が異なります。

旧税率(3%・5%・8%)が適用された取引

金額が反映される場所

あ り

付表2-1、付表2-2の(14

な し

付表2-3の(14

 

 

 

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