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Q.減価償却費が「青色申告決算書(不動産用)」や「青色申告決算書(農業所得用)」に反映されない

 

「管理」→「減価償却費仕訳転送」から転送した減価償却費の金額を「青色申告決算書(不動産所得用)」や「青色申告決算書(農業所得用)」に反映させるには、「減価償却資産登録」にて該当の資産に「部門あん分」率を設定します。

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「管理」→「減価償却資産登録」にて該当の資産に事業ごとのあん分率を設定することで、「管理」→「減価償却費仕訳転送」より減価償却費の仕訳を生成する際に、設定したあん分率で減価償却費の仕訳を生成することができます。

 

 

<操作手順>

 

1.「ファイル」→「データ同期」より現在選択中の会計データを格納します。

 

2.「ファイル」→「データ同期」より対象データを更新モードで取得します。

 

3.「管理」→「減価償却資産登録」を開き、減価償却費が不動産所得や農業所得の青色申告決算書に反映されない資産をダブルクリックします。

 

4.「減価償却資産登録修正」画面が表示されますので、画面左側の「部門あん分」タブをクリックします。

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5.「部門あん分可否」は「する」を選択し、事業ごとに減価償却費のあん分率を設定します。

「管理」→「減価償却費仕訳転送」で減価償却費の仕訳を生成する際に、こちらで設定した率で減価償却費があん分され、各部門に仕訳が生成されます。


【例】1つの固定資産の減価償却費(540,000円)を「一般所得」で60%、「農業所得」で40%と設定している場合の、事務所のあん分方法

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※あん分率の合計が100%になるように入力する必要はありません。

設定したあん分率を用いて各部門の減価償却費を下記のように計算します。

 

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6.画面下の「登録」をクリックします。

減価償却費の部門あん分率を設定する資産が複数ある場合は、手順3~6を繰り返し行います。

  

7.「減価償却資産登録」画面は右上の「終了」で閉じます。

 

8.減価償却費の仕訳を再転送するため、転送済みの減価償却費の仕訳を「帳簿」→「簡易振替伝票入力」より検索機能を使用して削除します。

 

 (ア)「帳簿」→「簡易振替伝票入力」を開き、画面左上の[検索]の▼ボタンをクリックし、「検索指定」を選択します。

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(イ)仕訳検索画面が表示されます。画面右上の「□仕訳作成元を指定」(下図:a)をクリックし、その下の一覧から「□減価償却管理」(下図:b)にチェックを付け、画面下部の[開始]をクリックします(下図:c)。

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(ウ)画面左下に「検索結果」タブが作成され、減価償却資産の転送仕訳が検索・表示されます。画面上部の[削除]ボタンをクリックし、[一括削除]を選択します。

※各帳簿の「機能」にて、ファンクションキーの配列を「配列2」と設定している場合は、ファンクションキーの配列が下図と異なりますのでご了承ください。

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(エ)確認メッセージが表示されます。[OK]をクリックします。

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※会計期間内に売却または除却した減価償却資産の売却除却損益の転送仕訳は振替伝票形式で作成されるため、一括削除の対象外となり、残ります。この場合は該当の伝票をダブルクリックすると「振替伝票入力」に画面が切り替わりますので、画面上の「伝票削除」から削除してください。

 

9.「管理」→「減価償却費仕訳転送」を開き、「転送対象」として下記項目にチェックを入れ、画面下の[転送開始]をクリックします。

 

「減価償却費の仕訳を生成する(2)」

「一括償却資産の仕訳を生成する(3)」

「減価償却費(5)」

 

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※前回の仕訳転送時に新規取得資産および売却除却損益の仕訳も転送している場合は、仕訳転送を行った転送対象項目にもチェックをつけて転送してください。

 

10.「決算」→「青色申告決算書作成」を開き、プレビュー画面より「青色申告決算書(不動産所得用)」や「青色申告決算書(農業所得用)」に減価償却費の金額が反映していることをご確認ください。

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