確定申告書の提出期限を過ぎた後で、計算の誤りや記入漏れで誤った申告をしていた場合には「修正申告」を行う必要がある場合があります。「修正申告」を行う場合は、下記をご参照ください。
※「修正申告」を行う必要があるかどうかは、所轄の税務署または関与税理士先生にご確認ください。
なお、「みんなの確定申告」において「更正の請求書」は作成することができません。
「更正の請求書」が必要な方は、「所得税及び復興特別所得税の更正の請求書」を国税庁のホームページより印刷し、作成の上ご提出ください。
■「所得税及び復興特別所得税の更正の請求書」
※ 令和4年分の更正の請求書は、令和5年3月16日に国税庁のホームページにて掲載される予定です。
<操作手順>
例:売上の入力漏れがあったため、修正申告を行う場合
1.ご利用の会計製品(会計王、みんなの青色申告、会計王PRO)、「みんなの確定申告」より修正前のデータのバックアップをお取りください。
ご利用の会計製品のバックアップ操作については、こちらをご参照ください。
「みんなの確定申告」のバックアップ操作については、こちらをご参照ください。
2.ご利用の会計製品を起動し、「ファイル」→「データ選択」画面より修正申告を行うデータを選択します。
3.修正内容を「帳簿」画面より仕訳として入力します。
4.「決算」→「青色申告決算書」(白色申告の場合は「決算」→「収支内訳書」)を開いて修正後の「青色申告決算書」(または「収支内訳書」)を印刷します。印刷後、確定申告書へ反映する為、画面左下の[確定申告データ出力]ボタンをクリックします。
5.下のメッセージが表示されますので、[OK]ボタンをクリックしてください。
6.「青色申告決算書」(または「収支内訳書」)画面は画面右下の[キャンセル]ボタンで終了します。
7.「決算」→「所得税確定申告」をクリックし、「みんなの確定申告」を起動します。
8.「申告書」→「申告書(第一表、第二表)」画面を開き、画面中央上の「修正」にチェックを付けます。
下記のメッセージは[OK]ボタンをクリックします。
9.画面中央上の[データ取込]ボタンをクリックし、修正した「青色申告決算書」(または「収支内訳書」)の収入金額と所得金額を反映します。
※ご利用の会計製品から収入金額や所得金額の取り込みを行う操作については、こちらをご参照ください。
その他、収入金額や所得金額から差し引かれる金額の修正が必要な場合は、「申告書(第一表、第二表)」画面より、該当する項目を直接修正してください。
10.修正申告に伴う増加(または減少)する税額を確認します。
「第3期分の税額」の「納める税金」の金額欄(51欄)または「還付される税金」の金額欄(52欄)と「修正」の「第3期分の税額の増加額」の金額欄(54欄)が表示されますのでご確認ください。
納める税金(51欄) |
修正後の納税額が表示されます。 |
還付される税金(52欄) |
修正後の還付額が表示されます。 |
修正前の第3期分の税額(53欄) |
修正申告書を提出する直前の申告書等の納税額(還付額)が 表示されます。 |
第3期分の税額の増加額(54欄) |
[納める税金]または[還付される税金]の金額から [修正前の第3期分の税額]の金額を差し引いた金額が 表示されます。(100円未満切り捨て) |
11.画面上の[印刷]ボタンより「修正申告書(第一表・第二表)」を印刷します。
ご利用の会計製品にて印刷された修正後の「青色申告決算書」(または「収支内訳書」)と共に、所轄の税務署にご提出ください。