株式等を売却した場合は、「確定申告書」の他に「分離課税用申告書(第三表)」の作成が必要です。
第三表の入力方法について下記の操作をお試しください。
<事前準備>
みんなの確定申告では「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の作成ができません。
お手数をおかけいたしますが、国税庁のホームページより「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を印刷し、作成の上、下記操作をお試しください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/pdf/r04_joto_18-1.pdf
<操作手順>
1.「導入」-「申告者設定」を開きます。
2.画面右側の申告種類[第三表(分離課税)あり]を選択します(青色申告をされている場合は、あわせて「青色」もチェックを入れてください)。
3.画面下の[登録]をクリックすると、下の画面が表示されます。必ず[はい]を選択し、登録内容を更新してください。
4.「申告書」-「申告書(第一表、第二表)」を開き、事業所得や不動産所得などの金額を入力します。
(ア)会計王/みんなの青色申告/農業簿記から収入金額や所得金額を出力した場合
a:画面中央上の[データ取込]をクリックし、収入金額や所得金額を取り込みます。
b:手順5.に進みます。
(イ)会計王/みんなの青色申告/農業簿記から収入金額や所得金額を出力しない場合
a:ア欄をダブルクリックします。
b:収入金額および所得金額画面が表示されますので、不動産所得の収入金額に25,000,000を各種所得の金額に10,000,000を入力します。
c:画面右下の[次へ]をクリックします。
d:画面右下の[登録]をクリックします。
e:手順5.に進みます。
5.「所得から差し引かれる金額」の該当箇所を入力後、確定申告書を一旦終了します。
終了時に下のメッセージが表示されますので[このまま終了する]をクリックします。
6.「申告書」-「分離課税用申告書(第三表)」を開きます。
7.「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書(1面)」の「1 所得金額の計算」で計算された「一般株式等の③欄」の金額をチ欄に、「上場株式等の③欄」の金額をツ欄に入力します。
8.「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書(1面)」の「1 所得金額の計算」で計算された「一般株式等の⑪欄」の金額を71欄に、「上場株式等の⑪欄」の金額を72欄に入力します。
※未公開分の株式譲渡による所得(または損失)金額と、上場分の株式譲渡による所得(または損失)金額は通算(相殺)することができます。
<例>
上場分の株式譲渡による所得金額 :2,190,550円
未公開分の株式譲渡による損失金額:△200,000円
2,190,550(上場分の株式譲渡による所得金額)- 200,000(未公開分の損失金額) = 1,990,550
→上場分の株式譲渡による所得金額(72欄)に1,990,550円を入力します。
9.88欄には課税される所得金額(80欄)に対して税率を掛けた金額を手入力してください。
※千円未満は切り捨てされます。
(ア)未公開分の株式譲渡による所得税額を計算します。
250,000 × 15% = 37,500
(イ)上場分の株式譲渡による所得税額を計算します。
598,000 × 15% = 89,700
(ウ)未公開分、上場分の所得税額を合計し、88欄に手入力します。
37,500 + 89,700 = 127,200
※税率に関しまして、詳しくは所轄の税務署にてご確認ください。
10.総合所得と分離所得の合計額が、第三表の93欄と、第一表の31欄に反映され税金計算されます。