平成28年分以降の所得税等の確定申告にはマイナンバーの記載が必要になりました。
確定申告書に申告者本人および、扶養親族、専従者のマイナンバー(個人番号)を設定する方法については、下記をお試しください。
D:確定申告書にマイナンバー(個人番号)が反映されているかを確認します
<操作手順>
A:申告者本人のマイナンバー(個人番号)設定方法
1.みんなの確定申告を起動し、「ファイル」-「データ選択」を開きます。
2.マイナンバー(個人番号)を設定する申告者のデータが選択されていることをご確認ください。
※氏名の左にある「選」欄に「○」がついているデータが現在選択中のデータです。
(ア)マイナンバー(個人番号)を設定する申告者データが選択されている場合は、画面右上の[終了]をクリックし、手順3へお進みください。
(イ)マイナンバー(個人番号)を設定する申告者データが選択されていない場合は、申告者名をクリックし(図:a)、画面右上の[選択]をクリックの上(図:b)、データを切り替えてから手順3へお進みください。
3.「導入」-「申告者設定」を開きます。
4.画面左の「個人番号」欄に申告者のマイナンバー(個人番号)を半角数字12桁で入力します。
5.画面右下の[登録]をクリックします。
6.下のメッセージが表示されますので、[はい]をクリックし、設定内容を保存してください。
B:扶養親族のマイナンバー(個人番号)設定方法
1.「申告書」-「申告書(第一表、第二表)」を開きます。
2.[所得から差し引かれる金額]の[扶養控除]の金額欄(23欄)をダブルクリックします。
3.上から2段目以降が扶養親族に関する入力欄になります。
扶養親族の氏名・性別・続柄・生年月日・マイナンバー(個人番号)を入力します。
フリガナは自動表示されます。必要に応じてフリガナを修正してください。
※「扶養親族」とは申告者と生計を一にする親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払いを受ける人および白色事業専従者を除く)で、合計所得金額が48万円以下の人をいいます。
4.必要事項の設定後は、画面右下の[登録]をクリックします。
C:専従者のマイナンバー(個人番号)設定方法
1.「申告書」-「申告書(第一表、第二表)」を開きます。
2.画面右下の「専従者給与(控除)額の合計額」(57欄)の金額欄をダブルクリックします。
3.事業専従者一覧表が表示されます。
個人番号を設定する専従者をクリックし(図:ア)、画面左上の[訂正]をクリックします(図:イ)。
※個人番号を設定する専従者の登録がお済みでない場合は、画面左上の[追加]より、専従者の情報を設定することができます。
4.「事業専従者一覧表(明細)」の「個人番号」欄に専従者のマイナンバー(個人番号)を半角数字12桁で設定し(図:ア)、画面右上の[登録]をクリックします(図:イ)。
5.個人番号を設定する専従者が複数いる場合は、C-手順3~4を繰り返しお試しいただき、マイナンバー(個人番号)を設定してください。
6.全ての専従者のマイナンバー(個人番号)の設定が完了したら、画面右上の[終了]をクリックし、確定申告書に戻ります。
D:確定申告書にマイナンバー(個人番号)が反映されているかを確認します
上記で設定したマイナンバー(個人番号)が確定申告書に反映されていることを下記手順にてご確認ください。
(ア)画面中央上の[印刷]をクリックします。
(イ)下のメッセージが表示されますので[このまま印刷する]をクリックします。
(ウ)「申告書出力選択画面」が表示されますので、画面左上の[用紙選択]にて「カラー用紙」または「モノクロ用紙」を選択します。
(エ)画面右下の「印刷オプション」にて「個人番号を印刷する」にチェックがついていることを確認します。
(オ)画面右上の[プレビュー]をクリックします。
(カ)確定申告書の印刷プレビューが表示されます。
画面中央上の申告者氏名の上に個人番号(マイナンバー)が反映されていることをご確認ください。
(キ)画面左上の をクリックし、確定申告書(第二表)を表示させます。
(ク)画面下の「配偶者や親族に関する事項(⑳~㉓)」に配偶者および親族の個人番号(マイナンバー)が反映されていることをご確認ください。
(ケ)[事業専従者に関する事項]に事業専従者様の個人番号が反映されていることをご確認ください。
(コ)ご確認いただきましたら画面右上の[×]で印刷プレビュー画面を終了します。