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Q.普通償却額を変更する方法(確定申告コーナーにあわせたい)

対象製品
会計王21以降
みんなの青色申告21以降
会計王21PRO以降
MA1

 

 

 

端数処理の違いにより、弊社製品と国税庁の「確定申告作成コーナー」より作成した「青色申告決算書」の減価償却費の計算結果が、多少異なる場合がございます。

 

弊社製品で計算した減価償却費を修正し、国税庁の「確定申告作成コーナー」の減価償却費の金額へあわせる場合は、下記の操作をお試しください。

 

 

<操作手順>

 

1.「管理」→「減価償却資産登録」を開きます

 

 

2.新規に資産を登録する場合は、画面左上の[新規]ボタンをクリックします。

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※すでに登録済の資産を修正する場合は、該当の資産を選択した状態で画面左上[修正]ボタンをクリックします。

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3.「減価償却資産登録修正」画面が表示されます。新規取得の場合、画面上部より減価償却資産の名称等を登録します。 修正の場合は手順5へお進みください。

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※減価償却資産の登録方法についてはこちらをご参照ください。

 

 

4.画面左側中央の「基本」タブを設定します。取得年月日、取得価額等を入力してください。

 

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5.画面左側中央「詳細」タブをクリックし、画面左側の「普通償却額」欄に、確定申告書作成コーナーで計算した「減価償却費」の金額を入力します。

 

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6.画面下の[登録]ボタンをクリックします。

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以上で償却資産の普通償却額を変更していただく操作は完了です。

複数の償却資産の普通償却額を変更する場合は、上記手順2~6の操作を行ってください。

 

 

また、今後の減価償却費の円未満端数処理方法を選択していただく場合は、画面右上[機能]ボタンをクリックし、機能画面上の「減価償却費の端数処理」にて、減価償却費の円未満端数処理方法を選択してください。

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(例)円未満端数処理を「切り上げ」とする場合は、「減価償却費の端数処理」の「切り上げ」を選択し、画面下の[登録]ボタンをクリックします。

 

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※上記手順で円未満端数処理を修正した場合、この時点では、既存の減価償却資産の円未満端数処理は再計算されませんので、「当期償却額」の円未満端数処理は修正前の状態となります。

「決算」→「データ次年度更新」にて作成された翌年度データからは、修正後の円未満端数処理で計算されます。

 

※なお、12シリーズ以前の旧製品から移行したデータでは、減価償却費の円未満端数処理方法は初期値(切り捨て)となっております。減価償却費の端数処理を変更する際は、こちらをご参照ください。

 

 

 

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