所得税計算が正しく行われない対象社員がいらっしゃる場合で、修正プログラム(2018年1月11日予定)提供前に1月の給与計算を行う場合は、お手数でも以下の操作にて対処をお願いいたします。所得税の自動計算ができないため、手入力にて対処していただきます。
【計算が正しく行われないお客様】
社員の配偶者本人が、
①「特別障害者」である
②「同居」している
③年間の合計所得が「38万円以下」である
※上記①~③すべてに該当している場合のみ正しく計算が行われません。所得税計算を実施する際の「扶養等の数」が1人分不足となるため、通常より多く所得税を預かる結果となります。
<2018年1月給与計算の対処法>
1.「給与」→「給与データ入力(台帳形式)」を開きます。
2.まずは該当社員の給与計算は通常通り行います。
3.給与計算が完了した後に、画面右下の『扶養等の数』と『課税対象額』をメモに控えます。
以下の例では、『扶養等の数』が2人、『課税対象額』が590,700円です。
4.次に、税務署から送られてきている「平成30年分 源泉徴収税額表」をご覧いただき、該当社員の所得税預かり額を確認いたします。ただし確認するにあたって、先ほど控えていただいた『扶養等の数』を1人増やした数で確認していただきます。
※先ほどの例は『扶養等の数』が「2」でしたので、「3」となります。
結果、『課税対象額』590,700円で『扶養等の数』3人の欄の所得税額をメモに控えます。
以下の例は26,050円になります。
お手元に「平成30年分 源泉徴収税額表」が無い場合は、以下、国税庁ホームページよりご覧ください。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2017/data/all.pdf
5.「給与」→「給与データ入力(台帳形式)」を開いて、該当社員の名前をクリックし、画面右上にある[手入力へ]ボタンをクリックします。
6.ボタンの表示が[自動計算へ]に変わります。その下に、[所得:手入]と表示されておりますと、所得税額が手入力できるようになります。
7.控除項目の『所得税』欄をクリックして、4でメモに控えた金額を手入力します。
今回の例は26,050円を手入力します。
8.先ほど手入力した金額が変更されないように、画面右上の[ロック]にチェックマークを付けます。以上で完了です。
※なお、2018年1月11日公開予定の給料王19サービスパックをインストールしていただいた後は、正しい計算が可能となりますので本手順は不要となります。