年末調整のお問い合わせにより弊社サポートセンターが混雑しております事をお詫び申し上げます。
多くいただくご質問とその回答をご紹介いたします。
ほかにも「12月からよくある質問」②のQ&Aもございますのでご活用ください。
※日々事例を追記させていただきます。
以下、それぞれの回答をご案内いたします。
A.年末調整のやり方がよくわからない
年末調整の流れに沿って計算していただけるよう給料王では、「年調」メニュー内に「年末調整やることナビ」をご用意しております。
こちらで年末調整の事前準備から、年末調整の計算および確定処理、『源泉徴収票』や『法定調書合計表』等の印刷まで説明しております。
是非、ご活用をお願いいたします。
※「年末調整やることナビ」の開き方
1.ダイレクトメニューから開く方法
2.メニューバーから開く方法
B.平成29年の年末調整に使用した源泉徴収票(ソリマチ専用用紙)は平成30年の年末調整でも使用できますか?
様式変更がございますので、ご利用頂けません。
C.計算された生命保険料控除金額の円未満の端数が切上げになっていない
生命保険料等の支払金額を入力して、計算された保険料控除の金額の1円未満の端数が切り上げされない時は、以下の設定の見直してください。
1.「設定」→「給与規定」を開き、「端数処理」タブをクリックします。
2.【年末調整】欄の『生命保険』『地震(損害)保険』にて「切り上げ」が選択されているか、ご確認ください。
3.「切り上げ」以外が選択されていた場合は、「切り上げ」を選択し、画面下部の[設定]ボタンをクリックします。
4.「年調」→「年調データ入力」もしくは「保険料控除申告書入力」を開いて、該当社員の名前をクリックします。
保険料控除額が、正しく計算されていることをご確認ください。
D.配偶者控除又は配偶者特別控除の金額が計算されない
1.給与所得者本人及び配偶者の合計所得金額が正しく入力されているかご確認ください。
平成30年から、給与所得者本人及び配偶者の合計所得金額により配偶者控除又は配偶者特別控除の金額が判定されます。
「配偶者控除等申告書入力」又は「年調データ入力」画面にて、それぞれ該当する金額をご入力ください。
その内容により、配偶者控除又は配偶者特別控除の金額が判定されます。
◎「配偶者控除等申告書入力」で入力した場合
◎「年調データ入力」で入力した場合
2.次の2つのケースに当たる場合は、「扶養」画面での配偶者の登録内容についてご確認ください。
◎ケース1
「配偶者控除等申告書入力」画面で給与所得者本人と配偶者の合計所得金額を入力し、計算された配偶者控除金額もしくは配偶者特別控除金額が、「年調計算」タブの「配偶者控除」欄もしくは「配偶者特別控除」欄に反映されない場合。
ケース1の例では、配偶者の判定結果が「85万円超123万円以下【④】」になっています。
この場合、配偶者区分と配偶者控除区分の表では、以下の図のように配偶者区分:対象外、配偶者控除区分:3つともチェックマークなしに該当します。
◎ケース2
他の社員をクリックした際や、「年調データ入力」画面を終了しようとした際に以下のメッセージが表示された場合。
◎対処方法
ケース1とケース2どちらの場合も、以下の操作を行います。
ケース2の画面では[はい]ボタンをクリックすると、以下の操作が行えるようになります。
1.[扶養]ボタンをクリックします。
2.「扶養」画面が表示されます。「配偶者」欄をダブルクリックします。
3.「家族構成設定」画面が開きますので、判定結果による配偶者区分と配偶者控除区分と異なっている場合は、判定結果に該当する配偶者区分と配偶者控除区分に変更します。
4.設定変更後は、「家族構成設定」画面下部の[OK]ボタンをクリックします。
5.「扶養」画面に戻るので、[設定]ボタンをクリックします。
6.「年調計算」画面で、判定結果で計算された配偶者控除額もしくは配偶者特別控除額が反映されていることを確認します。
E.「年調データ入力」で「一括確定」をしたところエラーが出てしまった
上記のエラーが表示されましたら「OK」をクリックしてメッセージを閉じていただきます。次に左側に表示されている社員を全員クリックしていただきます。社員が多い場合は1名ずつクリックすると大変ですので、一番上に表示されている社員をクリックした後、キーボードの矢印キーの「↓」を押しっぱなしにして、一番下に表示されている社員まで黒枠が動くようにしていただければ良いです。
これでエラーが解消されますので、再度「一括確定」をお試しください。
F.年末調整の年度が平成30年になっていない
平成30年の年末調整を行いたいが、年調年度が平成29年になっていて処理できない場合は「年調」→「年調年度指定」で平成30年に変更していただきます。
G.年末調整をした結果の所得税還付金(徴収)の仕方について
年末調整後の所得税の還付(徴収)方法は「設定」→「給与規定」内の「年調方法」で異なります。
①給与年調とは・・・
最後に支給する給与の所得税を徴収せずに年末調整を行う方法です。
所得税の還付(徴収)は最終給与と一緒に清算されます。
②賞与年調とは・・・
最後に支給する賞与の所得税を徴収せずに年末調整を行う方法です。
所得税の還付(徴収)は最終賞与と一緒に清算されます。
③単独年調とは・・・
最後に支給する給与または賞与の所得税を徴収したうえで年末調整を行う方法です。
所得税の還付(徴収)は以下から選んで精算することができます。
・最終給与と一緒に清算
・最終賞与と一緒に清算
・最終給与また賞与とは別に単独で精算
以下それぞれの明細イメージ例を掲載いたします。
①給与年調とは・・・
②賞与年調とは・・・
③単独年調とは・・・
・最終給与と一緒に清算
・最終賞与と一緒に清算
・最終給与また賞与とは別に単独で精算
最終の給与明細または賞与明細ともに年末調整結果の所得税は載りません。
年末調整結果の所得税の還付(徴収)は個別に従業員様にご提示ください。
H.平成30年分の年末調整が終わる前に、給与処理月を平成31年1月に更新しないようにご注意ください
給与処理月を平成31年1月に更新されると、「給与」→「給与データ入力」画面を開いた際に、平成31年からの配偶者の設定が必要になったり、扶養親族の扶養区分が生年月日により更新されたりすることがあります。
こちらの配偶者情報および扶養親族の設定を、平成30年度の年末調整が終わる前に行われますと正しい計算ができなくなり恐れがあります。
このようなことを防ぐためにも、平成30年度の年末調整が終わるまでは給与処理月を平成31年1月に更新しないようご注意ください。
I.「保険料控除申告書入力」画面の入力欄の数が足りません
「年調」→「保険料控除申告書入力」画面で設けられている各種保険料の入力欄ですが、
こちらは国税庁で配布している様式に合わせております。
もし、こちらの欄の数よりも多く生命保険等にご加入の場合は、保険種別ごとにまとめてご入力をお願いします。
例) 一般の生命保険に5社加入しているが、入力欄が4つしかない場合
1~3行目までは個々に入力し、4行目に2社分をまとめて入力します。
※一般の生命保険と個人年金でまとめて入力する場合は、各保険の新旧区分が同じ保険でまとめて入力します。
J.源泉徴収票の「摘要」欄に扶養情報が表示されません
平成28年から源泉徴収票の様式が変更され、扶養者が4人以下の場合は「源泉徴収票」の『摘要』欄には扶養情報を印字しないこととなりました。源泉徴収票の下部に印字します。
※扶養者が5人以上など、以下に該当する場合はこちらをご覧ください。
1.控除対象扶養親族が5人以上の場合
2.16歳未満の年少扶養者が5人以上の場合
K.源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」と内訳の金額が一致していません
(ア)の「住宅借入金等特別控除の額」と(イ)の「住宅借入金等特別控除可能額の金額」が一致しない場合がありますが、これは、その従業員の年税額(納めるべき所得税額)が住宅借入金特別控除可能額よりも少なかったためです。
上記例は、住宅借入金等特別控除を150,000円受けられるところ、年税額が52,600円だったので控除しきれない結果です。よって、(ウ)の源泉徴収税額が0円になっています。
(ア)と(イ)の金額が一致していなくても正しい結果となっています。
L.「住宅借入金等特別控除」の入力は「適用回数」の何回目に入力したらよいですか?
例えば、「住宅取得特別控除を開始してから今年は3年目ですが、「適用回数」3回目に入力すればよいですか?」というお問い合わせをいただくケースがあります。
3年目だから3回目に入力するという考え方は誤りになります。
「適用回数」について例を挙げてご案内いたします。
「適用回数」とは・・・
例1)
新築して「住宅借入金等特別控除」の申告をしました。翌年以降、増改築などせずに新築分の「住宅借入金等特別控除」を受けている場合は「適用回数」1回目に入力します。
例2)
新築して「住宅借入金等特別控除」の申告をしました。3年後、銀行から再度借り入れをして増改築を行いました。増改築分も「住宅借入金等特別控除」の申告をしました。
この場合は、新築分の「住宅借入金等特別控除」を「適用回数」1回目に、増改築分の「住宅借入金等特別控除」を「適用回数」2回目に入力します。
このように「住宅借入金等特別控除」の申告を複数回行ったときのみ、行った回数分に分けて入力することになります。
M.「住宅借入金等特別控除」の「控除区分」はどれを選択したらよいですか?
控除区分の選択は、『給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書』の右下(欄外)の印字や内容を元に選択して頂きます。
住宅借入金等特別控除申告書の右下(欄外)の印字 |
選択する |
印字がない場合。 または、「平成20年中居住者・特例用」が印字されている場合。 |
住 |
「平成○年中居住者用」が印字されていて、 住宅借入金等特別控除申告書の⑬欄に金額が記入されていない場合。 |
住 |
「平成○年中居住者用」が印字されていて、 住宅借入金等特別控除申告書の⑬欄に金額が記入されている場合。または、 「平成○年中居住者用・特定増改築等住宅借入金特別控除用」が印字されている場合。 |
増 |
「平成○年中居住者・長期優良住宅用」または、 「平成○年中居住者・認定住宅用」が印字されている場合。 |
認 |
「平成○年中居住者・震災再取得等用」が印字されている場合。 |
震 |
※住宅借入金等特別控除申告書の『居住開始年月日』の後ろに「(特定)」と印字されている場合は、それぞれに[特定]が付くものを選択します。
例えば、下図の場合には、「住(特)」を選択します。