確定申告時に青色申告決算書を提出する場合は、申告する所得の種類によって設定を行いませんと「青色申告決算書」が正しく出力できません。
以下の種類のうち、当てはまる方の手順をご参照の上、設定を行ってください。
<操作手順>
A.農業所得のほかに不動産所得または一般(営業)所得がある場合の設定方法
「初期」→「基本」→「部門設定」より所得ごとに部門を作成し、「農業所得」、「不動産所得」、「一般(営業)所得」の金額をそれぞれ分けて仕訳入力します。
例:農業収入の他に、不動産収入、一般(営業)収入がある場合
1.「初期」→「基本」→「基本情報設定」を開き、「不動産用の申告書を提出している」「一般用の申告書を提出している」のうち、必要な箇所にチェックを付けて[設定]ボタンをクリックします。
2.メッセージが表示されますが、[OK]ボタンをクリックして閉じます。
3.「初期」→「基本」→「部門設定」を開きます。
4.画面右上の[新規]ボタンをクリックし、農業所得用の部門を作成します。
5.同様に不動産所得用、一般(営業)所得用の部門も作成します。
<不動産所得用の部門の例>
<一般(営業)所得用の部門の例>
6.農業用、不動産用、一般用の部門をそれぞれ作成し終わりましたら、「部門設定」画面を終了します。
以下の画面はそれぞれ[はい][OK]をクリックして閉じてください。
7.部門設定を初めて行った場合は、[終了]ボタンをクリックしたとき1度だけ以下の画面が表示されます。
上記は、どの科目に部門を設定するかの確認メッセージです。
チェックマークが付いている項目は、所得ごとの合計残高試算表を見ることができます。
部門管理を行わない項目がある場合、チェックマークを外して設定します。
※貸借対照表科目を部門管理したい場合や、7.の画面で選択し忘れた項目があった場合は、「初期」→「基本」→「勘定科目設定」にて勘定科目ごとに部門の有無を設定することができます。
なお、仕訳伝票入力時にはそれぞれ取引に応じて、該当する部門を指定していただければ、農業用青色申告決算書、不動産用青色申告決算書、一般用青色申告決算書に金額が集計されます。
《米収入があった場合》
《不動産収入があった場合》
《営業収入があった場合》
B.農業所得のみ、または不動産所得のみ、または一般(営業)所得のみの場合の設定方法
申告する所得が「農業所得のみ」もしくは「不動産所得のみ」もしくは「一般(営業)所得のみ」の場合は、特に部門を設定する必要はありません。
1.「初期」→「基本」→「基本情報設定」を開きます。
2.「主な事業」を選択し、[設定]ボタンで閉じます。
ここで選択した「主な業種」の青色申告決算書に、入力した金額が全額集計されるようになっています。