地震保険料控除・旧長期損害保険料控除を受ける場合は、該当するケースにあわせてご入力をお願いします。
なお、地震保険料には以下の3つのケースがあります。
A.地震保険料に該当する場合
B.旧長期損害保険料に該当する場合
C.1枚(1契約)の控除証明書で地震保険料と旧長期損害保険料の両方に該当する場合
※契約している保険料が上記のどのケースに該当するかご不明な場合は、契約している保険会社へご確認ください。
<操作手順>
A.地震保険料に該当する場合
1.「申告書」-「確定申告書A(第一表)」または「申告書B(第一表)」を開きます。
2.[所得から差し引かれる金額]の[地震保険料控除]の金額欄(申告書A:9欄、申告書B:15欄)をダブルクリックします。
3.保険料控除証明書の内容を確認し、地震保険料に該当する場合は下のように、「地震保険料」欄に入力します。
B.旧長期損害保険料に該当する場合
1.「申告書」-「確定申告書A(第一表)」または「申告書B(第一表)」を開きます。
2.[所得から差し引かれる金額]の[地震保険料控除]の金額欄(申告書A:9欄、申告書B:15欄)をダブルクリックします。
3.保険料控除証明書の内容を確認し、旧長期損害保険料に該当する場合は下のように、「旧長期損害保険料」欄に入力します。
C.1枚(1契約)の控除証明書で地震保険料と旧長期損害保険料の両方に該当する場合
1.控除証明書が1枚(1契約)の場合
地震保険料と旧長期損害保険料の両方に該当する場合は、控除証明書内に記載されているいずれか一方の控除(控除額が有利な証明額)しか受けることができません。
<地震保険料控除>
地震保険料支払金額 | 控除額 |
~50,000円 | 支払金額 |
50,000~円 | 50,000円 |
<旧長期損害保険料控除>
旧長期損害保険料支払金額 | 控除額 |
~10,000円 | 支払金額 |
10,001円~20,000円 | 支払金額÷2+5,000円 |
20,000円~ | 15,000円 |
上記計算結果から「地震保険料」の控除額は5,000円、「旧長期損害保険料」の控除額は10,000円となり、控除額が最も有利な「旧長期損害保険料」控除を採用します。
(ア)「申告書」-「確定申告書A(第一表)」または「申告書B(第一表)」を開きます。
(イ)[所得から差し引かれる金額]の[地震保険料控除]の金額欄(申告書A:9欄、申告書B:15欄)をダブルクリックします。
(ウ)保険料控除証明書の内容を確認し、「旧長期損害保険料」欄に入力します。
2.控除証明書が2枚(2契約)以上の場合
地震保険料と旧長期損害保険料の両方に該当する場合は、控除証明書内に記載されているいずれか一方の控除(控除額が有利な証明額)しか受けることができません。
(ア)控除証明書の組み合わせごとに控除額を計算します。
控除証明書の組み合わせ |
控除額 |
A’の控除額 + C’の控除額 |
20,000円 + 20,000円 = 40,000円 |
A’の控除額 + D’の控除額 |
20,000円 + 15,000円 = 35,000円 |
B’の控除額 + C’の控除額 |
10,000円 + 20,000円 = 30,000円 |
B’の控除額 + D’の控除額 |
10,000円 + 15,000円 = 25,000円 (※) |
※旧損害保険料控除額については、控除額は最高¥15,000のため、b+dの控除額は¥15,000となります。
(イ)上記計算から、控除額が最も有利な「a+c」を採用します。
a:「申告書」-「確定申告書A(第一表)」または「申告書B(第一表)」を開きます。
b:[所得から差し引かれる金額]の[地震保険料控除]の金額欄(申告書A:9欄、申告書B:15欄)をダブルクリックします。
c:保険料控除証明書の内容を確認し、「地震保険料」欄に入力します。
なお、それぞれの控除額は、「地震保険料控除額は最高50,000円」「旧長期損害保険料控除額は最高15,000円」です。計算の詳細は、下記をご参照ください。