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Q.源泉徴収票作成システム - 年調データ入力

 

 

1年間の給与・賞与を集計し、保険料などの控除とあわせて年末調整の計算を行ないます。

 

※以下の操作を行なう前に、農業簿記の「データ選択」にて入力したい年度にチェックが付いているかどうかをご確認ください。

 

 

<操作手順>

 

1.「源泉徴収票作成システム」を起動し、「年調データ入力」をクリックします。

 

※「年調データ入力」を起動するときに下のメッセージが表示される場合があります。

表示された場合は[OK]をクリックし、「初期設定」を開いて設定内容をご確認ください。
「初期設定」で変更する箇所がない場合でも、必ず[設定]ボタンをクリックしてください。

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※下のメッセージが表示された場合は[OK]をクリックし、「専従者登録」「雇い人登録」にて氏名の登録を行なってから再度「年調データ入力」を開いてください。

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2.左の枠内より氏名を選択します(ここには「扶養親族」として登録した人は表示されません)。

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3.金額等の確認・修正を行ないます。

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(ア)年調計算の選択

年末調整を行う場合は「年税額計算をする」にチェックを付けます。
乙欄や中途退職者等により年末調整を行わない場合はチェックをはずします。

 

(イ)受給金額の確認

a:「前職等」
中途雇用した受給者の場合に、前に勤めていた会社からその年に受けた給与・賞与の課税支給額・社会保険料・源泉徴収税額の金額を入力します。

 

b:「給与・手当」「賞与等」
「給与・賞与データ入力」画面に入力されている金額からそれぞれ集計され、表示されます。

 

c:「調整欄」
自動で計算される「給与・手当」「賞与等」に調整が必要な場合に入力します。

 

(ウ)所得金額調整控除

所得金額調整控除の適用を受ける場合にチェックを付けます。

控除額は自動計算され「給与所得控除後金額」から差し引かれます。

 

(エ)申告書の有無

a:「扶養控除等」

受給者より「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が提出された場合にチェックを付けます(年末調整の計算結果には影響しません)。

 

b:「基礎控除」

受給者より「給与所得者の基礎控除申告書」が提出された場合にチェックを付けます。

チェックを付けると「基礎控除額」が計算されます。

 

(オ)国民年金保険料等の金額

1年間に支払った社会保険料のうち、国民年金・国民年金基金の保険料を入力します。

(社会保険料控除申告書作成にて[連動]ボタンをクリックした場合は金額が反映されています。)

 

(カ)住宅借入金等特別控除の設定

住宅借入金等特別控除を受ける場合は、控除の適用数、居住開始年月日等の必要事項を入力します。

また、右の「住宅借入金等特別控除」欄には、控除額を直接入力します(下記(ケ)- l参照)。

 

(キ)源泉徴収票の摘要欄

「源泉徴収票」の摘要欄に印刷する情報を入力します(配偶者特別控除の対象となる配偶者の情報や、中途雇用の場合の前職情報等)。
1行につき全角30文字の入力が可能です。

 

(ク)保険料・配偶者合計所得の入力

a:「新・旧生命保険料支払分」「介護医療保険支払分」「新・旧個人年金支払分」「地震保険支払分」「旧長期損保支払分」
1年間に支払った保険料をそのまま入力します。控除額を入力しないようご注意ください。

(社会保険料控除申告書作成にて[連動]ボタンをクリックした場合は金額が反映されています。)

 

b:「配偶者合計所得」
配偶者特別控除を受ける場合、配偶者の所得金額の合計額を入力します。

配偶者の収入金額をそのまま入力しないようご注意ください。

(社会保険料控除申告書作成にて[連動]ボタンをクリックした場合は金額が反映されています。)

 

(ケ)年末調整結果について

a:社保控除額(給与から)
(イ)の社保料控除の合計額が表示されます。

 

b:(うち給与小規模)
給与・賞与から控除された小規模企業共済等掛金の合計額を入力します。

 

c:社保控除額(申告分)
給与・賞与から控除されている以外で1年間に支払った社会保険料をそのまま入力します。

そのうち国民年金・国民年金基金の保険料がある場合は(オ)「国民年金保険料等の金額」にも入力します。
(社会保険料控除申告書作成にて[連動]ボタンをクリックした場合は自動的に表示されます。生計を一にする扶養親族の分を支払った場合はその金額も加算します。)

d:社保控除額(小規模)
給与・賞与から控除されている以外で1年間に支払った小規模企業共済等掛金の金額をそのまま入力します。
(社会保険料控除申告書作成にて[連動]ボタンをクリックした場合は金額が反映されています。)

 

e:生命保険料控除・地震保険料控除
(ク)で入力した支払金額から控除額が自動計算されます。

 

f:配偶者(特別)控除
生計を一にする配偶者がいる場合は、配偶者控除額または配偶者特別控除額が自動計算されます。

※本人の所得金額が1,000万円を超えている場合や、(ク)で入力した「配偶者合計所得」が133万円を超えている場合は0円となります。

 

g:扶養控除等の合計額

扶養控除、障害者等の控除、ひとり親・寡婦控除、勤労学生控除の合計額が表示されます。
「専従者登録」「雇い人登録」画面で登録した被扶養者または本人の情報から自動計算されます。

 

h:基礎控除額

受給者本人の所得金額に応じた基礎控除額が表示されます。

(エ)「申告書の有無」の「基礎控除」にチェックが付いていない場合は計算されません。

 

i:所得控除額の合計額
上記「社保控除額」~「基礎控除額」までの合計です。

 

j:差引課税給与所得金額
「給与所得控除後の金額(調整控除後)」から上記「所得控除額の合計額」を差し引いた金額です(千円未満切り捨て)。

 

k:算出年税額
「差引課税給与所得金額」を基にして自動計算されます。

 

l:住宅借入金等特別控除
「給与所得者の住宅取得等特別控除申告書」に従って控除額を求めます。
自動計算はされませんので、手計算によって求めた住宅借入金等特別控除額を入力します。

 

m:年調所得税額
「算出年税額」から「住宅借入金等特別控除」を差し引いた金額です。

 

n:年調年税額
「年調所得税額」に102.1%を乗じた金額(100円未満切捨て)です。(復興特別所得税分を含む)

 

o:差引超過額又は不足額
「年調年税額」から「源泉徴収税額」を差し引いた金額です。

※マイナスの場合は還付、プラスの場合は徴収です。

 

p:差引還付又は徴収する金額

年調方法が単独年調で「給与に反映する」または「賞与に反映する」の場合に、「差引超過額又は不足額」と最終給与または最終賞与の「所得税」を通算した金額が表示されます。

それ以外の年調方法の場合は「差引超過額又は不足額」と同額が表示されます。

q:翌年に繰り越す額

「差引還付又は徴収する金額」のうち、翌年になってから還付/徴収する金額がある場合に入力します。

(超過税額を翌年に還付する場合はマイナスの金額、不足税額を翌年に徴収する場合はプラスの金額)

 

 

4.入力が終わりましたら[確定]ボタンをクリックします。
確認メッセージで[OK]をクリックすると確定処理が完了します。

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確定処理が完了すると、氏名がオレンジ色になり、「済」マークが付きます。
また、金額等の欄が変更できないようになります。

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※確定処理後、修正がある場合は、[解除]ボタンをクリックします。
確認メッセージで[OK]をクリックすると確定が解除され、金額を入力できるようになります。

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