「青色申告決算書入力」または「収支内訳書入力」の画面で、[設定]ボタンや[印刷]ボタンをクリックした際に、下図のいずれかが出る場合があります。
[OK]ボタンで閉じ、<確認手順>へ進んでください。
<確認手順>
上記メッセージは、「青色申告決算書」または「収支内訳書」1ページ目の「減価償却費」の金額と、「減価償却費の計算」に印刷される減価償却費の金額(本年分の必要経費算入額)が違う場合に表示されます。
金額を確認するため、「申告」→「決算書」→「青色申告決算書印刷」または「収支内訳書印刷」を開いて、「プレビュー」をご覧ください。
※1つの資産を複数の業種で共有して使っている場合は、「所得区分ごとに減価償却費をあん分に従って印刷する」にチェックを付けて確認してください。
(例:1つの「作業小屋」を、農業で70%分、不動産で30%分、共有して使っている場合など)
例:青色申告決算書(農業所得用)の場合
(ア)1ページ目の「損益計算書」の「減価償却費」
(イ)3ページ目の「減価償却費の計算」の「本年分の必要経費算入額」
上記(ア)と(イ)の金額が違っている場合にメッセージが表示されます。
<操作手順>の方法で金額が一致するよう修正してください。
<操作手順>
農業簿記では「減価償却費仕訳作成」機能から、減価償却費仕訳の自動作成ができます。
<確認手順>の(ア)の金額が0円だった場合、「減価償却費仕訳作成」が実行されていないと考えられます。
先にこちらをご参照し、「減価償却費仕訳作成」を行ってください。
「減価償却費仕訳作成」を実行しているのに金額が一致しないときは、下記の操作をお試しください。
A.(複数の業種がある場合)部門あん分を見直す
農業所得用/一般用/不動産所得用のうち、複数の決算書を出している場合、所有している資産がどの事業で使用しているものかを設定します。下の操作にて設定内容をご確認ください。
一種類の事業だけの場合は「B.減価償却費仕訳作成をやりなおす」にお進みください。
1.「資産台帳」→「減価償却資産登録」を開きます。
(「初期」→「基本」→「減価償却資産登録」からでも開くことができます。)
2.主な事業「以外」で使用している資産、または複数の事業で共有している資産をダブルクリックします。
例1:主な事業は農業で、不動産も営んでいる。対象の資産は「不動産」でしか使わない場合。
例2:主な事業は農業で、不動産も営んでいる。農業と不動産で共有して使っている資産の場合。
3.修正したら最下の[登録]ボタンをクリックします。
他の資産の見直も完了したら、「B.減価償却費仕訳作成をやりなおす」にお進みください。
B.減価償却費仕訳作成をやりなおす
減価償却費仕訳作成を実行後、減価償却資産登録に追加・修正があった場合は仕訳作成をやりなおすことで金額が一致します。
仕訳作成をやりなおすには、あらかじめ自動作成されている仕訳を削除する必要があります。
この操作で削除された仕訳は元に戻すことができませんので、必ず「データ管理」→「保存・復元」→「データ保存(バックアップ)」を実行してから下記の操作を行ってください。
1.「決算」→「自動仕訳」→「減価償却費仕訳作成」を開きます。
2.〔仕訳作成〕タブの「仕訳再作成時の動作」の[前回の仕訳を削除して再作成する]にチェックを付けます。
※チェックを付けますと、今回指定した条件(作成対象など)と同じ条件で作成された仕訳がすでにある場合には、該当の仕訳を削除してから仕訳の作成が行われます。
3.[作成開始]をクリックします。確認メッセージは[はい]をクリックします。
4.次の確認メッセージが表示されます。[OK]をクリックします。
5.完了確認画面が表示されます。[OK]をクリックし、「帳簿」画面にて作成された仕訳をご確認ください。
(下は、「簡易振替伝票」画面の例です)
6.減価償却費の仕訳が確認できましたら、改めて<確認手順>の方法で、金額が一致したかどうかをご確認ください。
<こんなときは>
ア.「減価償却費仕訳作成」画面に「仕訳再作成時の動作」の[前回の仕訳を削除して再作成する]の欄がない。
イ.「仕訳再作成時の動作」の[前回の仕訳を削除して再作成する]の欄にチェックをいれて[作成開始]をクリックしたら、下記の確認画面が表示された。
「仕訳再作成時の動作」の[前回の仕訳を削除して再作成する]欄の機能は、農業簿記11 バージョン11.02.00 より追加されたものです。
以前のバージョンをお使いの場合や、前のバージョンで「減価償却費仕訳作成」を行っていた場合は、一度作成した仕訳を削除し、再度、減価償却費仕訳作成をし直す必要があります。 こちら の操作手順を参照し行ってください。
減価償却費の仕訳作成が完了しましたら、改めて<確認手順>の方法で、金額が一致したかどうかをご確認ください。