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Q.5年均等償却が開始されない場合

対象製品
農業簿記10 以降
農業簿記10JAバージョン 以降

 

平成19年3月31日までに取得した固定資産で、償却済みのものについては、平成19年4月1日以降開始事業年度より、5年間で1円(備忘価額)まで均等償却することができるようになりました。

農業簿記では、次年度更新を行う際に以下のメッセージが表示され、均等償却が自動的に開始されるようになっています。

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しかし、登録内容によっては上記のメッセージが表示されず、5年均等償却が開始されない場合があります。

この場合は、以下のA.確認B.操作手順を行ってください。

 

A.確認

 

1.農業簿記を起動し、「資産台帳」→「減価償却資産登録」を開きます。

 

2.5年均等償却を開始する資産名をダブルクリックします。

 

3.減価償却資産画面が出ますので、〔基本〕タブの「取得価額」と〔詳細〕タブの「期首帳簿価額」を確認します。

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5年均等償却は、「期首帳簿価額」が「取得価額」の5%相当額に達した翌年度から開始するよう定められています。

そのため、「期首帳簿価額」が5%より大きい場合は、5年均等償却は開始されません。

 

上記の例では「取得価額」が5,000,000円ですので、「期首帳簿価額」が250,000円以下(5,000,000円×5%=250,000円)であれば5年均等償却が開始されますが、250,001円以上の場合は開始されません。

※円未満の端数が出た場合は、農業簿記では「切り捨て」で計算しています。

 

「期首帳簿価額」が「取得価額」の5%に達していない場合は、下記のB.操作手順をご覧ください。

 

 

B.操作手順

 

取得価額×5%に達するまでの残額「100円」分を減価償却費としない場合は、登録内容を下のように修正します。

 

例:取得価額・・・5,000,000円、期首帳簿価額・・・250,100円 の場合

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※以下の操作手順は、取得価額×5%に達するまでの残額「100円」分については減価償却費としない場合の例です。

あらかじめこの処理方法で良いかどうかを、所轄の税務署または関与税理士にご確認ください。

確認の結果、別の方法を指示された場合はその処理方法に従ってください。

 

1.「資産台帳」→「減価償却資産登録」を開き、該当の資産をダブルクリックします。

 

2.減価償却資産登録修正画面が開きますので、〔詳細〕タブに切り替え、変更前の「期首帳簿価額」をメモに控えます。

例では、「250,100円」です。

 

3.「取得価額×5%」を計算し、結果を「期首帳簿価額」に入力します。

例では、5,000,000円×5%=250,000円ですので、「250,000円」を入力します。

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4.〔基本〕タブに切り替え、「5年均等償却を開始する」にチェックを付けます。

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5.確認メッセージが表示されますので、[いいえ]ボタンをクリックします。

なお、[はい]ボタンをクリックした場合は、期首帳簿価額が再計算されてしまいますので、2.で計算した期首帳簿価額の金額を入力し直してください。

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6.〔詳細〕タブの「普通償却額」に自動的に金額が入りますが、「0円」にします。

※これは、税法的に「5%の金額に訂正した翌年から5年均等償却を開始する」のが正しい処理方法とされているためです。

ただし、所轄の税務署や関与税理士に確認した結果、「今年度から5年均等償却を開始して良い」と指示を受けた場合は0円にする必要はありません。

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7.[登録]ボタンをクリックします。

 

8.上記1.でメモに控えた期首帳簿価額と、入力しなおした金額との差額をなくすため、修正仕訳を入力します。

どのような仕訳を入力すべきかについては、所轄の税務署か、関与税理士様にご確認ください。

 

 

 

 

 

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