従事分量配当とは、組合員の従事程度(従事時間・従事内容)に応じて配当額を決定し、剰余金の中から各組合員に支払う金額をいいます。
ここでは、配当額が決定したときや、実際に支払ったときの仕訳例をご案内いたします。
配当の方法として、一般的には以下の2通りの方法がございます。
どちらを採用するかによって仕訳が異なりますので、当てはまる方をご覧ください。
※※ お願い ※※
仕訳内容、および仕訳で使用する科目に関しましては、あくまでも一般的な例となっております。
念のため、以下の仕訳で良いかどうかを、最寄りの税務署または関与税理士様等にご確認くださいますようお願いいたします。
<操作手順>
※1
事業年度終了後の定時総会で組合員に支払う配当金の額が決定しても、その場で支払わないことがほとんどです。
今回の例では、この金額を管理するため「未払配当金」という科目を使用していますが、初期値では作成されていません。
「未払配当金」勘定が必要な場合は、「初期」→「勘定科目設定」にて新規に勘定科目を作成する必要があります。
(一般的には「負債」の中の「流動負債」に作成していただきますが、詳細につきましては所轄の税務署、または関与税理士様等にご確認ください)
※2
農業簿記では未処分利益科目として[982:前期繰越利益(損失)]勘定を設けています。
利益剰余金を配当する仕訳は、この勘定科目を使用して入力します。
A.毎月、または一時的に、組合員に仮払いしている場合
例:毎月、組合員には100,000円を仮払いしている(年間合計1,200,000円)。
決算の結果、利益剰余金は2,000,000円で、すべて従事分量配当にて利益剰余金を処分する場合。
1.普通預金から、組合員に仮払いしたとき
2.決算が確定し、利益剰余金を処分したとき
3.未払配当金を組合員に支払ったとき
B.仮払いしていない場合
例:決算の結果、利益剰余金は2,000,000円で、すべて従事分量配当にて利益剰余金を処分する場合。
1.決算が確定し、利益剰余金を処分したとき
2.未払配当金を組合員に支払ったとき