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Q.相続によって取得した減価償却資産を登録する方法

対象製品
農業簿記10 以降
農業簿記10JAバージョン 以降

 

 

経営移譲などで固定資産を相続した場合、減価償却資産を下記の操作手順で登録します。

 

<操作手順>

 

1.「資産台帳」→「減価償却資産登録」を開きます。

 

2.新規に登録する場合は右上の[新規]ボタンをクリックします。

既存の資産を修正する場合は該当の資産を選択した状態で[修正]ボタンをクリックします。

 

3.相続した資産の登録を行います。

例:令和XX年9月1日に、取得価額45,000,000円のアパート(建物)を相続した場合

 

※「被相続人」は資産を残した人、「相続人」は相続によって資産を受継ぐ人のことです。

 

〔基本〕タブ

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〔詳細〕タブ

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4.そのほかの項目につきましては通常の資産登録と同様です。

必要事項を入力したら右下の[登録]ボタンをクリックしてください。

 

※「摘要」を空欄で登録すると、「減価償却費の計算」を印刷したときに、自動的に「相続により取得」と印字されます。

「摘要」に文字を入力した場合は、入力されている文字を優先して印字します。

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◆償却方法が「定率法」の場合

 

償却方法に「定率法」を採用している場合、「改定取得価額」の入力が必要です(定額法の場合は不要です)。

「改定取得価額」は、以下に記載する「ケース1」「ケース2」のいずれかの方法で算出し、入力してください。

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ケース1:相続する資産を被相続人が平成19年4月1日以降に取得していた場合

 

平成19年4月1日以降に取得した資産は、「定率法」で減価償却費を計算するにあたって、金額や耐用年数に応じて「改定取得価額」が決められています。

相続人の資産を登録する際は、被相続人の申告時に使用していた「改定取得価額」を引き続き使用します。

「相続時未償却残高」を入力すると「改定取得価額」が自動的に表示されますが、この金額をそのまま使用するのではなく、被相続人の申告時に使用していた「改定取得価額」に入力しなおしてください。

  

ケース2:相続する資産を被相続人が平成19年3月31日以前に取得していた場合

 

平成19年3月31日以前に取得した資産は、相続するまでは「旧定率法」で減価償却費を計算していました。

「旧定率法」では「改定取得価額」は不要でしたが、相続後は「定率法」で減価償却費を計算するため、「改定取得価額」の設定が必要です。

この場合は以下の手順で「改定取得価額」を算出してください。

 

A:ケース1と同様に資産の登録を行います。

B:表示された「改定取得価額」をメモに控えます。

C:「相続時未償却残高」のチェックを入れ、相続した時点の未償却残高を入力します。

D:「改定取得価額」が変わりますので、Bでメモした金額を入力しなおしてください。

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