仕訳チェックを実行した際に、「[伝票No.○]の中に不課税科目なのに税区分が指定されている仕訳が存在します」と表示される場合があります。
上記のチェック結果は、「初期」→「基本」→「勘定科目設定」にて「0:不課税」が設定されている勘定科目を用いて、別の税区分を選択して仕訳入力した場合に表示されます。
税区分を見直す場合は、以下の<操作手順>をご確認ください。
※このチェックは、課税事業者のみが対象になります。免税の場合は上記のチェック結果が表示されても支障はありません。
※同じ勘定科目でも、取引(仕訳)によって課税になる場合と不課税になる場合とがあります。 課税になるかどうかの判断は、所轄の税務署または関与税理士様にお尋ねください。
<操作手順>
1.チェック結果の中から確認したい行をダブルクリックするか、行を選択して右上の[呼出]ボタンをクリックします。
2.該当の伝票画面にジャンプしますので、借方科目・貸方科目の【税区分】が正しく入っているかどうかをご確認ください。
主に、消費税のかかる売上は「11(課税売上)」、消費税のかかる仕入・経費は「21(課売仕入)」、消費税がかからない場合は「空欄(0:不課税)」になります(税区分について、詳しくは製品のマニュアルをご参照ください)。
(ア)課税売上の例
(イ)課税仕入(経費)の例
(ウ)不課税取引の例
※入力した仕訳に消費税がかかるかどうかの判断は、管轄の税務署または関与税理士様にお尋ねください。
3.【税区分】が間違っている場合は税区分欄をクリックし、正しい税区分を選択し直してください。
4.手順2~3の操作で正しい【税区分】が設定されているのに、仕訳チェックで警告が表示される場合は、その伝票で使用している課税の勘定科目をメモに控え、この画面を終了します(以下の場合は「通販売上高」をメモしておきます)。
5.「初期」→「基本」→「勘定科目設定」を開き、手順4でメモした勘定科目の【税】欄を確認します。
課税科目なのに「不課税」が選択されていた場合は、正しい税区分に変更してください。
6.以上の確認・修正の後、再度、仕訳チェックをお試しください。