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Q.既存の固定資産に修理、改良などを行った場合の登録方法(資本的支出)

対象製品
農業簿記10 以降
農業簿記10JAバージョン 以降

 

 

「資本的支出」とは、その資産の使用可能期間を延長させたり、またはその資産の価値を増加させたりするために支出した金額のことを言います。

既に所有している固定資産について、修理・改良等を加えた場合がこれにあたります。

既存の固定資産に資本的支出を行った場合は、資本的支出の分を、既存の減価償却資産の「資産区分」「耐用年数」と同じ設定にして、「新規取得」資産として登録します。

※登録しようとしている支出が「資本的支出」に該当するかどうかについては、所轄の税務署または関与税理士様にご確認ください。

 

<操作手順>

 

資本的支出を行った場合、2種類の登録方法があります。

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どちらの方法にすべきかは、あらかじめ所轄の税務署または税理士様にご相談ください。

 

例:平成3年11月3日に取得した建物について、本年(令和XX年)6月1日に資本的支出を行った場合

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A.既存の資産とは別に、次年度以降も新規取得資産として減価償却費を計算する場合

 

1.「資産台帳」→「減価償却資産登録」を開きます。

 

2.画面右上の[新規]ボタンをクリックします。

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3.[コード][名称][資産区分][勘定科目][補助科目][部門]を入力し、[登録状況]は[新規取得]を選択します。

[耐用年数]は資本的支出の対象となる資産と同じ年数(例では50年)を設定してください。

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4.[償却方法]については資本的支出の対象となる資産が[旧定額法]または[定額法]であれば[定額法]を、[旧定率法]または[定率法]であれば[250%定率法]または[200%定率法]を選択してください。

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5.「取得価額」に資本的支出に該当する金額を入力し、登録することで、資本的支出の対象となる資産とは「別資産」として、減価償却制度改正に基づいた計算方法で毎年減価償却が算出されます。

 

また、平成19年度減価償却制度改正後も、平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産に対して資本的支出を行った場合、次年度に、既存の減価償却資産にこの資本的支出分を合算することができます(令55②)。

この場合、「B.既存の資産に、次年度更新以降は資本的支出を合算して減価償却費を計算する場合」をご参照ください。

 

 

B.既存の資産に、次年度更新以降は資本的支出を合算して減価償却費を計算する場合

 

1.「資産台帳」→「減価償却資産登録」を開きます。

 

2.画面右上の[新規]ボタンをクリックします。

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3.[コード][名称][資産区分][勘定科目][補助科目][部門]を入力し、[登録状況]は[資本的支出]を選択します。

[耐用年数]は資本的支出の対象となる資産と同じ年数(例では50年)を設定してください。

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4.「資本的支出の対象となる資産」欄では[▼]ボタンをクリックし、資本的支出の対象となる資産(例では平成3年11月3日に新規取得した建物「事務所 コード:14」)を選択します。

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5.[償却方法]については資本的支出の対象となる資産の償却方法が[旧定額法]であれば[旧定額法]を、[旧定率法]であれば[旧定率法]を選択してください。

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6.「取得価額」に資本的支出に該当する金額を入力し、登録することで、次年度更新後のデータにて資本的支出の対象となる資産に「合算」され、平成19年3月31日までの減価償却費の計算方法で毎年減価償却費が算出されます。

 

 

 

 

 

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