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Q.社会保険適用拡大による短時間労働者の算定基礎届・月額変更届について

対象製品
給料王19以降

 

平成28年10月より施行された短時間労働者に対する社会保険の適用拡大により加入された社員の算定基礎届・月額変更届については、以下のように行います。

なお、社会保険の適用拡大についての詳しい内容については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

◎短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大について

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.html

 

 

<操作手順>

 

A.特定適用事業所として設定します。

 

自社が「特定適用事業所」に該当する場合は、次の設定を行います。

 

1.「設定」→「給与規定」を開いて、「社会保険」タブをクリックします。

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2.表示された画面左下にある【特定適用事業所】に、チェックマークを付けます。

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3.こちらの画面は、画面下部の[設定]ボタンをクリックします。

 

※こちらの設定を行っていない場合は、次のB.の操作で該当社員を【短時間労働者】の設定にしても、「社保・労保」→「算定基礎届」、「月額変更届」では短時間労働者としての自動集計はされませんので、ご注意ください。

 

 

 

B.該当社員を、【短時間労働者】として設定します。

 

社会保険の適用拡大により社会保険に加入された社員について、次の設定を行います。

 

1.「社員情報設定(個別入力)」にて設定を行う場合

(ア)「設定」→「社員情報設定(個別入力)」を開きます。

(イ)該当社員の名前をダブルクリックします。

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(ウ)「社員情報設定修正」画面が表示されますので、「社保/労保」タブをクリックします。

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(エ)画面左側中ほどにある【短時間労働者】にチェックマークを付けます。

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(オ)こちらの画面は、画面右下の[設定]ボタンをクリックします。

 

※もし、複数の社員について続けて設定を行う場合は、画面左下にある[前の社員へ]もしくは[次の社員へ]ボタンをクリックします。

移動した社員の「社保/労保」タブが表示されます。

 

2.「社員情報設定(一覧入力)」にて設定を行う場合

(ア)「設定」→「社員情報設定(一覧入力)」を開きます。

(イ)表示された画面上部にある「表示位置」を【社保/労保】に切り替えます。

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(ウ)該当社員の『社会保険の適用拡大』欄をクリックして、【短時間労働者】を選択します。

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※ご注意ください

【短時間労働者】が選択・設定できるのは、「基本給区分」が時給と日給の社員のみです。

月給もしくは日給月給の社員については、選択・設定できませんのでご了承ください。

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C.「算定基礎届」「月額変更届」画面での集計について。

 

「短時間労働者」に該当する社員については、「社保・労保」→「算定基礎届」「月額変更届」で以下のように集計されます。

 

以下の例では、「算定基礎届」での集計について記載しております。

「月額変更届」画面でも同様に集計されますが、「月額変更届」では、算定期間3ヶ月全ての基礎日数が11日以上である場合のみ改定要否の条件になります。

 

1.「社保・労保」→「算定基礎届」を開きます。

2.「算定基礎届集計」画面が表示されますので、集計条件を確認し、[開始]ボタンをクリックします。

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3.【短時間労働者】に該当する社員の場合は、以下のように集計されます。

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(ア)基礎日数が11日以上の月の金額を合計し、平均額を計算します。

a.4月~6月の3ヶ月とも基礎日数が11日以上の場合

4月~6月の金額を合計し、3で割った金額で平均額を算出します。

4月(95,360)+5月(83,440)+6月(95,360)=274,160

3ヶ月の合計額274,120÷3ヶ月=91,386(平均額)

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こちらの平均額を元に標準報酬月額を求めます。

 

 

b.4月~6月の内、基礎日数が11日未満の月がある場合

以下の例では、5月の基礎日数が10日なので、5月を除いた4月と6月の合計額から平均額を算出します。

4月(95,360)+6月(95,360)=190,720

2ヶ月の合計額190,720÷2ヶ月=95,360(平均額)

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こちらの平均額を元に標準報酬月額を求めます。

 

※基礎日数が11日以上の月が1ヶ月間だけの場合は、この月の金額を元に標準報酬月額を求めます。

 

(イ)画面の上側にある備考欄に、【短時間】と表示されます。

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(ウ)印刷した帳票には、備考欄の【短時間労働者】に〇が付きます。

以下は給料王22から出力した書式です。

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※ご注意ください

対象月の期間で被保険者区分が、短時間労働者である月と短時間労働者でない月が混在している場合は、各月の被保険者区分に応じた基礎日数により算定対象月を判断することになります。

給料王では「算定基礎届」「月額変更届」を実施した時点での区分で各月の基礎日数を判定するため、正しく集計されない場合があります。

この場合は、本来の判断に応じて正しく手計算した情報を、「修正」画面にて手入力してください。

「修正」画面の表示方法については、以下の操作を行ってください。

 

例 「算定基礎届」画面で修正する場合

1.「算定基礎届」を開いて、該当社員の名前をクリックして太枠で囲まれた状態にします。

2.画面左上にある[修正]ボタンをクリックします。

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3.「算定基礎届修正」画面が表示されますので、変更する内容について手入力します。

入力が終わりましたら、画面右下の[設定]ボタンをクリックします。

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4.「算定基礎届修正」画面で入力した内容を保存する場合は、「算定基礎届」画面を終了する際に表示されるメッセージを、[はい]をクリックして終了します。

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